中学校設置基準 本文
- この省令は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第二章及び第三章の規定、附則第三項の規定(学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第五十一条及び第六十五条の三の改正規定を除く。)並びに別表の規定は、平成十五年四月一日から施行する。
- 2.第二章及び第三章の規定並びに別表の規定の施行の際現に存する中学校の編制並びに施設及び設備については、当分の間、なお従前の例によることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中学校設置基準本文は、日本の中学校設置基準に含まれる条文です。
- 中学校設置基準本文の条文原文は「この省令は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第二章及び第三章の規定、附則第三項の規定(学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第五十一条及び第…」で始まります。
- 中学校設置基準の公布日は平成14年3月29日です。
- 中学校設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
中学校設置基準(平成十四年文部科学省令第十五号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000080015 - 本サイト収録
中学校設置基準(平成十四年文部科学省令第十五号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000080015/main
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