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農林中央金庫の株式等の保有の制限に関する命令 第4条(合算の方法)

  1. 法第三条第一項の規定による農林中央金庫及びその子会社等の保有する株式等(同項に規定する株式等をいう。以下同じ。)の合算は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める額の株式等を保有するものとみなして、当該額を合計することにより行うものとする。
  2. 一農林中央金庫及びその子法人等であって、特定子会社等でない者1保有する株式等の額2
  3. 二農林中央金庫の子会社等(前号に掲げる者を除く。)1保有する株式等の額に持分法(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号)第二条第八号に規定する持分法をいう。)により計算した当該子会社等の損益のうち農林中央金庫に帰属する部分の価額をその損益の価額で除して得た数を乗じた金額2
  4. 2.前項の場合において、保有する株式等の額は、時価によるものとする。ただし、同項の規定により合算した額が当該株式等を取得したときの価額(当該株式等の価額の低下について損益計算上損失として処理した場合においては、当該処理をした額を差し引いた金額)を合計した金額を超える場合には、当該合計した金額を農林中央金庫及びその子会社等が保有する株式等を合算した額とみなす。

この条文の基本情報

合算の方法とは何ですか?

定義合算の方法とは、農林中央金庫の株式等の保有の制限に関する命令第4条に定められた規定で、「法第三条第一項の規定による農林中央金庫及びその子会社等の保有する株式等(同項に規定する株式等をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林中央金庫の株式等の保有の制限に関する命令第4条(合算の方法)は、日本の農林中央金庫の株式等の保有の制限に関する命令に含まれる条文です。
  2. 農林中央金庫の株式等の保有の制限に関する命令第4条の条文原文は「法第三条第一項の規定による農林中央金庫及びその子会社等の保有する株式等(同項に規定する株式等をいう。」で始まります。
  3. 農林中央金庫の株式等の保有の制限に関する命令の公布日は平成14年2月21日です。
  4. 農林中央金庫の株式等の保有の制限に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農林中央金庫の株式等の保有の制限に関する命令第4条の前の条は農林中央金庫の株式等の保有の制限に関する命令第3条です。
  6. 農林中央金庫の株式等の保有の制限に関する命令第4条の次の条は農林中央金庫の株式等の保有の制限に関する命令第5条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林中央金庫の株式等の保有の制限に関する命令(平成十四年内閣府・農林水産省令第一号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000202001
  • 本サイト収録農林中央金庫の株式等の保有の制限に関する命令(平成十四年内閣府・農林水産省令第一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000202001/4

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