受講中の講座ブックマーク無料で登録

農林中央金庫の株式等の保有の制限に関する命令 第5条(自己資本に相当する額)

農林中央金庫についての法第三条第一項の自己資本に相当する額として主務省令で定めるところにより計算した額は、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第五十六条第二号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額について農林水産大臣及び金融庁長官が定めるところにより必要な調整を加えた額とする。

この条文の基本情報

自己資本に相当する額とは何ですか?

定義自己資本に相当する額とは、農林中央金庫の株式等の保有の制限に関する命令第5条に定められた規定で、「農林中央金庫についての法第三条第一項の自己資本に相当する額として主務省令で定めるところにより計算した額は、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第五十六条第…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林中央金庫の株式等の保有の制限に関する命令第5条(自己資本に相当する額)は、日本の農林中央金庫の株式等の保有の制限に関する命令に含まれる条文です。
  2. 農林中央金庫の株式等の保有の制限に関する命令第5条の条文原文は「農林中央金庫についての法第三条第一項の自己資本に相当する額として主務省令で定めるところにより計算した額は、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第五十六条第…」で始まります。
  3. 農林中央金庫の株式等の保有の制限に関する命令の公布日は平成14年2月21日です。
  4. 農林中央金庫の株式等の保有の制限に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農林中央金庫の株式等の保有の制限に関する命令第5条の前の条は農林中央金庫の株式等の保有の制限に関する命令第4条です。
  6. 農林中央金庫の株式等の保有の制限に関する命令第5条の次の条は農林中央金庫の株式等の保有の制限に関する命令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林中央金庫の株式等の保有の制限に関する命令(平成十四年内閣府・農林水産省令第一号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000202001
  • 本サイト収録農林中央金庫の株式等の保有の制限に関する命令(平成十四年内閣府・農林水産省令第一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000202001/5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›