受講中の講座ブックマーク無料で登録

農林中央金庫の株式等の保有の制限に関する命令 第6条(株式等保有限度額を超えて株式等を保有することができる理由等)

  1. 農林中央金庫についての銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令第一条第四号の主務省令で定める理由は、農林中央金庫又はその子法人等が、他の会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をその子法人等とし、又はその関連法人等とすることとする。
  2. 2.農林中央金庫は、法第三条第二項の規定による株式等保有限度額(同条第一項に規定する株式等保有限度額をいう。以下同じ。)を超える額の株式等を保有することの承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
  3. 一理由書
  4. 二当該承認に係る株式等の保有者、主たる株式等の発行者その他当該承認に係る株式等の状況に関する書類
  5. 三当該承認に係る株式等のうちその株式等保有限度額を超えて保有する部分の株式等の処分の方法及び期限その他処分に関する方針を記載した書類
  6. 四その他次項に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
  7. 3.農林水産大臣及び金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした農林中央金庫及びその子会社等が株式等保有限度額を超える額の株式等を保有することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

この条文の基本情報

株式等保有限度額を超えて株式等を保有することができる理由等とは何ですか?

定義株式等保有限度額を超えて株式等を保有することができる理由等とは、農林中央金庫の株式等の保有の制限に関する命令第6条に定められた規定で、「農林中央金庫についての銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令第一条第四号の主務省令で定める理由は、農林中央金庫又はその子法人等が、他の会社、組合その他こ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林中央金庫の株式等の保有の制限に関する命令第6条(株式等保有限度額を超えて株式等を保有することができる理由等)は、日本の農林中央金庫の株式等の保有の制限に関する命令に含まれる条文です。
  2. 農林中央金庫の株式等の保有の制限に関する命令第6条の条文原文は「農林中央金庫についての銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令第一条第四号の主務省令で定める理由は、農林中央金庫又はその子法人等が、他の会社、組合その他こ…」で始まります。
  3. 農林中央金庫の株式等の保有の制限に関する命令の公布日は平成14年2月21日です。
  4. 農林中央金庫の株式等の保有の制限に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農林中央金庫の株式等の保有の制限に関する命令第6条の前の条は農林中央金庫の株式等の保有の制限に関する命令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林中央金庫の株式等の保有の制限に関する命令(平成十四年内閣府・農林水産省令第一号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000202001
  • 本サイト収録農林中央金庫の株式等の保有の制限に関する命令(平成十四年内閣府・農林水産省令第一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000202001/6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›