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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第103条(関連事業者等によるファイルの閲覧の請求等)

法令番号
平成十四年経済産業省・環境省令第七号
公布
最終改正
施行
効力
現行
種別
府省令
データ取得日
令和8年4月5日
引用形式
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第103条
  1. 関連事業者等は、法第八十五条第一項から第三項までの規定によりファイルの閲覧又は書類等の交付を請求しようとするときは、情報管理センターが定めるところにより、次に掲げる事項を記載した請求書を情報管理センターに提出しなければならない。
  2. 一関連事業者等の氏名又は名称及び住所
  3. 二請求事項
  4. 2.関連事業者等は、前項の規定による請求書の提出に代えて、情報管理センターが定めるところにより、当該請求書に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供することができる。

この条文の基本情報

関連事業者等によるファイルの閲覧の請求等とは何ですか?

定義関連事業者等によるファイルの閲覧の請求等とは、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第103条に定められた規定で、「関連事業者等は、法第八十五条第一項から第三項までの規定によりファイルの閲覧又は書類等の交付を請求しようとするときは、情報管理センターが定めるところにより、次に掲…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第103条(関連事業者等によるファイルの閲覧の請求等)は、日本の使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第103条の条文原文は「関連事業者等は、法第八十五条第一項から第三項までの規定によりファイルの閲覧又は書類等の交付を請求しようとするときは、情報管理センターが定めるところにより、次に掲…」で始まります。
  3. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第103条は第五章 移動報告に置かれています。
  4. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月20日です。
  5. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第103条の前の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第102条です。
  7. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第103条の次の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第104条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第103条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001400007
  • 本サイト収録使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第103条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001400007/103

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出典と編集方針

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