使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第21条(フロン類回収業者によるフロン類回収料金の支払の請求方法)
- 法第二十三条第一項の規定によりフロン類回収料金の支払を請求しようとするフロン類回収業者は、次に掲げる事項を記載した書面を自動車製造業者等(法第十三条第一項に規定する自動車製造業者等をいう。第二十三条において同じ。)に提出しなければならない。
- 一フロン類回収業者の氏名又は名称
- 二当該請求に係るフロン類を回収した事業所の名称
- 三振込金融機関の名称及び所在地並びに預金口座又は貯金口座の口座番号
- 四当該請求に係る使用済自動車の車台番号
この条文の基本情報
フロン類回収業者によるフロン類回収料金の支払の請求方法とは何ですか?
定義フロン類回収業者によるフロン類回収料金の支払の請求方法とは、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第21条に定められた規定で、「法第二十三条第一項の規定によりフロン類回収料金の支払を請求しようとするフロン類回収業者は、次に掲げる事項を記載した書面を自動車製造業者等(法第十三条第一項に規定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第21条(フロン類回収業者によるフロン類回収料金の支払の請求方法)は、日本の使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第21条の条文原文は「法第二十三条第一項の規定によりフロン類回収料金の支払を請求しようとするフロン類回収業者は、次に掲げる事項を記載した書面を自動車製造業者等(法第十三条第一項に規定…」で始まります。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第21条は第二節 自動車製造業者等による再資源化等の実施に置かれています。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月20日です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第21条の前の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第20条です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第21条の次の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第22条です。
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- 正式書式
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001400007 - 本サイト収録
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001400007/21