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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第二章 再資源化等の実施

第4条〜第45条・全 42 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第二章 再資源化等の実施は、第4条〜第45条の全 42 条で構成されています。
  2. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第二章 再資源化等の実施が属する使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の法令番号は平成十四年経済産業省・環境省令第七号です。
  3. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月20日です。
  4. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 関連事業者による再資源化の実施

(引取業者が使用済自動車の引取りを拒める正当な理由)

第4条

法第九条第一項第二号の主務省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。

一天災その他やむを得ない事由により使用済自動車の引取りが困難であること。

二当該使用済自動車に異物が混入していること。

三当該使用済自動車の引取りにより当該引取業者が行う使用済自動車の適正な保管に支障が生じること。

四当該使用済自動車の引取りの条件が使用済自動車に係る通常の取引の条件と著しく異なるものであること。

五当該使用済自動車の引取りが法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであること。

(フロン類回収業者が使用済自動車の引取りを拒める正当な理由)

第5条

前条の規定は、法第十一条の主務省令で定める正当な理由について準用する。

(フロン類回収業者によるフロン類の回収に関する基準)

第6条

法第十二条の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。

一特定エアコンディショナーの冷媒回収口における圧力(絶対圧力をいう。以下同じ。)の値が、一定時間経過した後、次の表の上欄に掲げるフロン類の充てん量の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる圧力以下になるよう吸引すること。

二フロン類及びフロン類の回収方法について十分な知見を有する者が、フロン類の回収を自ら行い又はフロン類の回収に立ち会うこと。

(フロン類回収業者によるフロン類の運搬に関する基準)

第7条

法第十三条第二項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。

一回収したフロン類の移充てん(回収したフロン類を充てんする容器(以下「フロン類回収容器」という。)から他のフロン類回収容器へフロン類の詰め替えを行うことをいう。)をみだりに行わないこと。

二フロン類回収容器は、転落、転倒等による衝撃及びバルブ等の損傷による漏えいを防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしないこと。

(解体業者が使用済自動車の引取りを拒める正当な理由)

第8条

第四条の規定は、法第十五条の主務省令で定める正当な理由について準用する。

(解体業者による再資源化に関する基準)

第9条

法第十六条第二項(同条第七項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。

一部品、材料その他の有用なものを回収することができると認められる使用済自動車又は解体自動車については、当該有用なものが破損し、又はその回収に支障が生じることのないように、適正に保管するよう努めること。

二使用済自動車から鉛蓄電池、リチウムイオン電池、ニッケル・水素電池、タイヤ、廃油、廃液及び室内照明用の蛍光灯(以下「鉛蓄電池等」という。)を回収し、技術的かつ経済的に可能な範囲で、当該鉛蓄電池等の再資源化を自ら行うか、又は当該再資源化を業として行うことができる者に当該鉛蓄電池等を引き渡すこと。

三技術的かつ経済的に可能な範囲で、使用済自動車又は解体自動車から部品、材料その他の有用なもの(鉛蓄電池等を除く。)を回収し、当該有用なものの再資源化を自ら行うか、又は当該再資源化を業として行うことができる者に当該有用なものを引き渡すこと。

四前二号の規定により回収した部品、材料その他の有用なものについては、その再資源化を行うまでの間(当該再資源化を業として行うことができる者に引き渡す場合にあっては、当該引渡しを行うまでの間)、適正に保管するよう努めること。

(解体自動車の全部を利用する方法)

第10条

法第十六条第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める方法は、次のとおりとする。

一当該解体自動車の全部を鉄鋼の原料として利用する方法

二当該解体自動車の全部を製品の原材料として利用するものとして輸出する方法

(解体自動車全部利用者に解体自動車を引き渡した事実を証する書面)

第11条

法第十六条第五項(同条第七項及び法第十八条第八項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める書面は、法第十六条第四項ただし書又は第十八条第二項ただし書の規定により解体業者又は破砕業者から解体自動車を引き渡された解体自動車全部利用者が作成した書面であって、次に掲げる事項を記載したものとする。

一当該解体業者又は破砕業者の氏名又は名称

二当該解体自動車全部利用者の氏名又は名称

三当該解体自動車全部利用者が当該解体自動車を引き取った年月日

四当該解体自動車の車台番号

(解体自動車全部利用者に解体自動車を引き渡した事実を証する書面の保存期間)

第12条

法第十六条第五項(同条第七項及び法第十八条第八項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める期間は、五年とする。

(破砕業者が解体業者からの解体自動車の引取りを拒める正当な理由)

第13条

第四条の規定は、法第十七条の主務省令で定める正当な理由について準用する。この場合において、「使用済自動車」とあるのは「解体自動車」と、「異物が混入し」とあるのは「異物が混入し又は発炎筒が残置され」と読み替えるものとする。

(破砕業者による破砕前処理に関する基準)

第14条

法第十八条第一項の主務省令で定める基準は、解体自動車に異物を混入しないこととする。

(破砕業者が他の破砕業者からの解体自動車の引取りを拒める正当な理由)

第15条

第四条の規定は、法第十八条第三項の主務省令で定める正当な理由について準用する。この場合において、「使用済自動車」とあるのは「解体自動車」と、「異物が混入し」とあるのは「異物が混入し又は発炎筒が残置され」と読み替えるものとする。

(破砕業者による再資源化に関する基準)

第16条

法第十八条第五項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。

一技術的かつ経済的に可能な範囲で、鉄、アルミニウムその他の金属を分別して回収すること。

二自動車破砕残さに異物が混入しないように、解体自動車の破砕を行うこと。

第二節 自動車製造業者等による再資源化等の実施

(自動車製造業者等が特定再資源化等物品の引取りを拒める正当な理由)

第17条

法第二十一条の主務省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。

一天災その他やむを得ない事由により特定再資源化等物品の引取りが困難であること。

二当該特定再資源化等物品に異物が混入していること。

三当該特定再資源化等物品の引取りが法第二十二条第一項に規定する引取基準に適合しないこと。

四当該特定再資源化等物品の引取りが法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであること。

(引取基準)

第18条

法第二十二条第一項の主務省令で定める基準は、引取基準が特定再資源化等物品の引取りの能率的な実施及びフロン類回収業者、解体業者又は破砕業者による特定再資源化等物品の円滑な引渡しが確保されるよう勘案して合理的な範囲内で定められたものであることとする。

第十九条

第19条

法第二十二条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

一特定再資源化等物品の性状

二引取りの方法

三荷姿

(引取基準の公表の方法)

第20条

法第二十二条第二項の規定による公表は、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

(フロン類回収業者によるフロン類回収料金の支払の請求方法)

第21条

法第二十三条第一項の規定によりフロン類回収料金の支払を請求しようとするフロン類回収業者は、次に掲げる事項を記載した書面を自動車製造業者等(法第十三条第一項に規定する自動車製造業者等をいう。第二十三条において同じ。)に提出しなければならない。

一フロン類回収業者の氏名又は名称

二当該請求に係るフロン類を回収した事業所の名称

三振込金融機関の名称及び所在地並びに預金口座又は貯金口座の口座番号

四当該請求に係る使用済自動車の車台番号

(フロン類回収料金に関する基準)

第22条

法第二十三条第一項の主務省令で定める基準は、フロン類回収料金がフロン類の回収及び運搬を能率的に行った場合における適正な原価を勘案して定められたものであることとする。

(解体業者によるガス発生器に係る指定回収料金の支払の請求方法)

第23条

法第二十三条第二項の規定により令第三条に規定するガス発生器(以下単に「ガス発生器」という。)に係る指定回収料金の支払を請求しようとする解体業者は、次に掲げる事項を記載した書面を自動車製造業者等に提出しなければならない。

一解体業者の氏名又は名称

二当該請求に係るガス発生器を回収した事業所の名称

三振込金融機関の名称及び所在地並びに預金口座又は貯金口座の口座番号

四当該請求に係る使用済自動車の車台番号

(ガス発生器に係る指定回収料金に関する基準)

第24条

法第二十三条第二項の主務省令で定める基準は、ガス発生器に係る指定回収料金がガス発生器の回収及び運搬を能率的に行った場合における適正な原価を勘案して定められたものであることとする。

(フロン類回収料金及び指定回収料金の公表の方法)

第25条

第二十条の規定は、法第二十三条第四項の規定による公表について準用する。

(自動車製造業者等の再資源化を実施すべき量に関する基準)

第26条

法第二十五条第二項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。

一自動車破砕残さ1次の算式により算出した割合が、次の表の上欄に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合以上であること。2

二ガス発生器1当該年度において引き取ったガス発生器のうちその全部又は一部を原材料又は部品その他製品の一部として利用することができる状態にしたものの総重量の当該ガス発生器の総重量に対する割合が百分の八十五以上であること。2

(帳簿の備付け)

第27条

自動車製造業者等は、法第二十七条第一項に規定する帳簿を毎年三月三十一日に閉鎖し、閉鎖後五年間保存しなければならない。

第二十八条

第28条

法第二十七条第一項の主務省令で定める事項は、次の表の上欄に掲げる特定再資源化等物品の区分及び中欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

(再資源化等の状況の公表)

第29条

自動車製造業者等は、毎年度、次に掲げる事項を当該年度終了後三月以内に、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

一法第二十五条第二項に規定する再資源化を実施すべき量に関する基準の遵守状況その他の当該年度における特定再資源化等物品ごとの再資源化等の状況

二当該年度における特定再資源化等物品ごとの資金管理法人から払渡しを受けた再資源化等預託金の額の総額並びに再資源化等及び法第三十一条第一項の認定を受けて行う解体自動車の全部再資源化に必要な行為に要した費用の総額

(再資源化に必要な行為を実施する者の基準)

第30条

法第二十八条第一項第一号の主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

一自動車製造業者等が再資源化に必要な行為を自ら実施する場合1自ら実施する者が次のいずれにも該当しないものであること。2

二自動車製造業者等が指定再資源化機関以外の者に委託して再資源化に必要な行為を実施する場合1当該指定再資源化機関以外の者が次のいずれにも該当するものであること。2

(再資源化に必要な行為を実施する者の有する施設の基準)

第31条

法第二十八条第一項第二号の主務省令で定める基準は、当該施設が廃棄物処理法第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設(以下単に「産業廃棄物処理施設」という。)である場合には、同項又は廃棄物処理法第十五条の二の六第一項の規定による許可を受けている施設であることとする。

(再資源化の認定)

第32条

法第二十八条第一項の認定を受けようとする自動車製造業者等は、当該認定を受けて再資源化を行おうとする日前二月前までに同条第二項に規定する申請書及び書類を主務大臣に提出しなければならない。ただし、主務大臣が正当な理由があると認めるときは、その提出の期限を経過した後であっても、当該申請書及び書類を提出することができる。

(再資源化の認定に係る提出書類)

第33条

法第二十八条第二項の主務省令で定める書類は、次のとおりとする。

一再資源化に必要な行為を実施する者(以下この条において「実施者」という。)が第三十条第一号又は第二号(イ及びホに係る部分を除く。)に規定する基準に適合する旨を記載した書類

二実施者が法人である場合においては、その役員の氏名及び住所を記載した書類

三実施者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額を記載した書類

四実施者に使用人がある場合においては、その者の氏名及び住所を記載した書類

五実施者が未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所を記載した書類(法定代理人が法人である場合にあっては、その名称及び住所、その代表者の氏名並びにその役員の氏名及び住所を記載した書類)

六指定再資源化機関以外の者に委託して再資源化を行おうとする場合においては、次に掲げる書類

七再資源化に必要な行為の用に供する施設が産業廃棄物処理施設である場合においては、当該施設に係る廃棄物処理法第十五条第一項又は第十五条の二の六第一項の規定による許可を受けていることを証する書類並びに当該施設の使用開始予定年月日、当該施設において取り扱う特定再資源化物品及び当該施設が一年間に再資源化に必要な行為を実施することのできる特定再資源化物品の最大数量を記載した書類

八実施者が法第二十八条第二項第三号に規定する施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類

2主務大臣は、実施者が法第六十条第一項若しくは第六十七条第一項若しくは第七十条第一項又は廃棄物処理法第十四条第一項若しくは第六項若しくは第十四条の二第一項の規定による許可(平成十二年十月一日以降に受けた許可であって、当該許可の日から起算して五年を経過しないものに限る。)を受けている場合においては、前項の規定にかかわらず、同項第二号から第五号まで及び第六号イからハまでに掲げる書類の全部又は一部に代えて、当該実施者が当該許可を受けていることを証する書類を提出させることができる。

(変更の認定)

第34条

第三十二条の規定は、法第二十九条第一項の変更の認定について準用する。この場合において、「同条第二項」とあるのは「法第二十九条第二項において準用する法第二十八条第二項」と読み替えるものとする。

第三十五条

第35条

法第二十九条第二項において準用する法第二十八条第二項の主務省令で定める書類は、第三十三条第一項各号に掲げる書類(当該変更に係るものに限る。)とする。

(解体自動車の全部再資源化の実施の委託に係る認定)

第36条

法第三十一条第一項の主務省令で定める事業は、解体自動車の全部を鉄鋼の原料として利用する事業とする。

第三十七条

第37条

法第三十一条第一項の認定を受けようとする自動車製造業者等は、あらかじめ、同条第二項に規定する申請書及び書類を主務大臣に提出しなければならない。ただし、主務大臣が正当な理由があると認めるときは、この限りでない。

(全部再資源化の実施の委託に係る認定に係る提出書類)

第38条

法第三十一条第二項の主務省令で定める書類は、次のとおりとする。

一認定を受けようとする自動車製造業者等が個人である場合においては、住民票の写し

二認定を受けようとする自動車製造業者等が法人である場合においては、登記事項証明書

三全部再資源化の委託を受ける解体業者又は破砕業者が法第六十条第一項又は第六十七条第一項の許可を受けていることを証する書類

四全部再資源化の方法、設備、工程その他の内容を記載した書類

(認定を要しない軽微な変更)

第39条

法第三十二条第一項の主務省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。

一全部再資源化の委託を受ける解体業者又は破砕業者が法人であるときの、法人の代表者の氏名の変更

二法第三十一条第二項第四号に掲げる事項の変更であって、発生が抑制される自動車破砕残さの量を減少させないもの

(変更の認定)

第40条

第三十七条の規定は、法第三十二条第一項の変更の認定について準用する。この場合において、「同条第二項」とあるのは「法第三十二条第二項において準用する法第三十一条第二項」と読み替えるものとする。

第四十一条

第41条

法第三十二条第二項において準用する法第三十一条第二項の主務省令で定める書類は、第三十八条各号に掲げる書類(当該変更に係るものに限る。)とする。

(再資源化等に係る料金の公表の方法)

第42条

第二十条の規定は、法第三十四条第一項の規定による公表について準用する。

(表示)

第43条

法第三十六条の規定による表示は、自動車製造業者等の名称を視認でき、かつ、容易に消えないものとする。

(指定引取場所の公表の方法)

第44条

第二十条の規定は、法第三十九条第二項の規定による公表について準用する。

(フロン類回収業者等による申出の方法)

第45条

フロン類回収業者、解体業者及び破砕業者は、法第四十条の規定による申出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申出書を主務大臣に提出しなければならない。

一申請者の氏名又は名称、登録番号又は許可番号並びに当該申出に係る事業所の名称及び所在地

二当該自動車製造業者等の氏名又は名称及び当該申出に係る指定引取場所の所在地

三当該事態が生じるおそれがあると認める相当の理由

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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