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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第三章 登録及び許可

第46条〜第65条・全 23 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第三章 登録及び許可は、第46条〜第65条の全 23 条で構成されています。
  2. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第三章 登録及び許可が属する使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の法令番号は平成十四年経済産業省・環境省令第七号です。
  3. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月20日です。
  4. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 引取業者の登録

(引取業者の登録の申請)

第46条

引取業登録申請者は、様式第一による申請書に当該引取業登録申請者が法第四十五条第一項各号に該当しない者であることを誓約する書面及び次に掲げる書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。

一引取業登録申請者が個人である場合においては、住民票の写し

二引取業登録申請者が法人である場合においては、登記事項証明書

三引取業登録申請者が未成年者である場合においては、その法定代理人の住民票の写し(法定代理人が法人である場合にあっては、その登記事項証明書。第四十八条第三号、第五十条第一項第三号及び第五十三条第三号において同じ。)

四引取業登録申請者が使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認する体制を説明する書類

(引取業者の登録の基準)

第47条

法第四十五条第一項の主務省令で定める基準は、申請に係る事業所ごとに、使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認するための適切な方法を記載した書類を有すること又は使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーの構造に関し十分な知見を有する者が使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認できる体制を有することとする。

(法第四十五条第一項第一号の主務省令で定める者)

第47条の2

法第四十五条第一項第一号の主務省令で定める者は、精神の機能の障害により引取業を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(引取業者の変更の届出)

第48条

法第四十六条第一項の規定により変更の届出をしようとする引取業者は、様式第二による届出書に当該引取業者が法第四十五条第一項各号に該当しない者であることを誓約する書面及び次に掲げる書類(その届出に係る変更後の書類をいう。)を添えて、都道府県知事に届け出なければならない。

一引取業者が個人であり、かつ、法第四十三条第一項第一号に掲げる事項に変更があったとき1住民票の写し2

二引取業者が法人であり、かつ、法第四十三条第一項第一号又は第三号に掲げる事項に変更があったとき1登記事項証明書2

三引取業者が未成年者であり、かつ、法第四十三条第一項第四号に掲げる事項に変更があったとき1その法定代理人の住民票の写し2

四法第四十三条第一項第五号に掲げる事項に変更があったとき1第四十六条第四号に掲げる書類2

(引取業者の標識の掲示)

第49条

法第五十条の規定により引取業者が掲げる標識は、縦及び横それぞれ二十センチメートル以上の大きさであって、引取業者であることを示すものとする。

2法第五十条の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

一引取業者の氏名又は名称

二引取業者の登録番号

3法第五十条の主務省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

一常時雇用する従業員の数が五人以下である場合

二自ら管理するウェブサイトを有していない場合

第二節 フロン類回収業者の登録

(フロン類回収業者の登録の申請)

第50条

フロン類回収業登録申請者は、様式第三による申請書に当該フロン類回収業登録申請者が法第五十六条第一項各号に該当しない者であることを誓約する書面及び次に掲げる書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。

一フロン類回収業登録申請者が個人である場合においては、住民票の写し

二フロン類回収業登録申請者が法人である場合においては、登記事項証明書

三フロン類回収業登録申請者が未成年者である場合においては、その法定代理人の住民票の写し

四フロン類回収業登録申請者がフロン類の回収の用に供する設備(以下「フロン類回収設備」という。)の所有権を有すること(フロン類回収業登録申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類

五フロン類回収設備の種類及びその設備の能力を説明する書類

2法第五十四条第一項第七号の主務省令で定める事項は、フロン類回収設備の数とする。

(フロン類回収業者の登録の基準)

第51条

法第五十六条第一項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。

一使用済自動車の引取りに当たっては、申請に係る事業所ごとに、申請書に記載されたフロン類回収設備が使用できること。

二申請書に記載されたフロン類回収設備の種類が、その回収しようとするフロン類の種類に対応するものであること。

(法第五十六条第一項第一号の主務省令で定める者)

第51条の2

法第五十六条第一項第一号の主務省令で定める者は、精神の機能の障害によりフロン類回収業を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(フロン類回収業者の軽微な変更)

第52条

法第五十七条第一項の主務省令で定める軽微な変更は、法第五十四条第一項第六号に掲げるフロン類回収設備の能力又は同項第七号に掲げる事項の変更であって、同項第五号に掲げる事項の変更を伴わないものとする。

(フロン類回収業者の変更の届出)

第53条

法第五十七条第一項の規定により変更の届出をしようとするフロン類回収業者は、様式第四による届出書に当該フロン類回収業者が法第五十六条第一項各号に該当しない者であることを誓約する書面及び次に掲げる書類(その届出に係る変更後の書類をいう。)を添えて、都道府県知事に届け出なければならない。

一フロン類回収業者が個人であり、かつ、法第五十四条第一項第一号に掲げる事項に変更があったとき1住民票の写し2

二フロン類回収業者が法人であり、かつ、法第五十四条第一項第一号又は第三号に掲げる事項に変更があったとき1登記事項証明書2

三フロン類回収業者が未成年者であり、かつ、法第五十四条第一項第四号に掲げる事項に変更があったとき1その法定代理人の住民票の写し2

四法第五十四条第一項第五号から第七号までに掲げる事項に変更(前条に定める軽微な変更を除く。)があったとき1第五十条第一項第四号及び第五号に掲げる書類2

(準用)

第54条

法第五十九条において準用する法第五十条の規定によりフロン類回収業者が掲げる標識は、縦及び横それぞれ二十センチメートル以上の大きさであって、フロン類回収業者であることを示すものとする。

2法第五十九条において準用する法第五十条の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

一フロン類回収業者の氏名又は名称

二回収しようとするフロン類の種類

三フロン類回収業者の登録番号

3法第五十九条において準用する法第五十条の主務省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

一常時雇用する従業員の数が五人以下である場合

二自ら管理するウェブサイトを有していない場合

第三節 解体業の許可

(解体業の許可の申請)

第55条

解体業許可申請者は、様式第五による申請書に当該解体業許可申請者が法第六十二条第一項第二号イからヌまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面及び次に掲げる書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。

一解体業の用に供する施設(積替え又は保管の場所を含む。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図

二解体業許可申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること(解体業許可申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類

三事業計画書

四収支見積書

五解体業許可申請者が個人である場合においては、住民票の写し及び法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類

六解体業許可申請者が法人である場合においては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書

七解体業許可申請者が法人である場合においては、その役員の住民票の写し及び法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類

八解体業許可申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額を記載した書類並びにこれらの者の住民票の写し及び法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)

九解体業許可申請者に令第五条に規定する使用人がある場合においては、その者の住民票の写し及び法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類

十解体業許可申請者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が個人である場合においては、その法定代理人の住民票の写し及び法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類

十一解体業許可申請者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が法人である場合においては、次に掲げる書類

2都道府県知事は、解体業許可申請者が法第六十条第一項若しくは第六十七条第一項若しくは第七十条第一項又は廃棄物処理法第十四条第一項若しくは第六項若しくは第十四条の二第一項の規定による許可(平成十二年十月一日以降に受けた許可であって、当該許可の日から起算して五年を経過しないもの(この項若しくは第六十条第二項(第六十三条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号。以下「廃棄物処理規則」という。)第九条の二第三項(廃棄物処理規則第十条の九第二項において準用する場合を含む。)若しくは第十条の四第三項(廃棄物処理規則第十条の九第三項において準用する場合を含む。)の規定により別に受けた許可に係る許可証を提出して受けた許可を除く。)に限る。)を受けている場合においては、前項の規定にかかわらず、同項第五号及び第七号から第十号までに掲げる書類の全部又は一部に代えて、当該許可に係る許可証を提出させることができる。ただし、解体業の許可の更新の申請の場合においては、この限りでない。

3解体業の許可の更新を申請する者は、第一項の規定にかかわらず、その内容に変更がない場合に限り、同項第一号及び第二号に掲げる書類の添付を要しないものとする。

4法第六十一条第一項第六号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

一第五十七条第二号イに規定する標準作業書(第五十七条第一号において単に「標準作業書」という。)の記載事項

二他に法第六十条第一項若しくは第六十七条第一項又は廃棄物処理法第十四条第一項若しくは第六項の規定による許可を受けている場合にあっては、当該許可に係る許可番号(許可を申請している場合にあっては、申請年月日)

三解体業を行おうとする事業所以外の場所で使用済自動車又は解体自動車の積替え又は保管を行う場合には、当該場所に関する次に掲げる事項

四解体業許可申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称及び住所

五解体業許可申請者が個人である場合において、令第五条に規定する使用人があるときは、その者の氏名及び住所

(解体業の許可証)

第56条

都道府県知事は、法第六十条第一項の規定により解体業の許可をしたときは、様式第六による許可証を交付しなければならない。

(解体業の許可の基準)

第57条

法第六十二条第一項第一号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。

一施設に係る基準

二解体業許可申請者の能力に係る基準

(法第六十二条第一項第二号イの主務省令で定める者)

第57条の2

法第六十二条第一項第二号イの主務省令で定める者は、精神の機能の障害により業務を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(解体業に係る変更の届出)

第58条

法第六十三条第一項の規定により変更の届出をしようとする解体業者は、様式第七による届出書に当該解体業者が法第六十二条第一項第二号イからヌまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面及び次に掲げる書類(その届出に係る変更後の書類をいう。)を添えて、都道府県知事に届け出なければならない。

一解体業者が個人であり、かつ、法第六十一条第一項第一号に掲げる事項に変更があったとき1住民票の写し及び法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類2

二解体業者が法人であり、かつ、法第六十一条第一項第一号に掲げる事項に変更があったとき1定款又は寄附行為及び登記事項証明書2

三法第六十一条第一項第二号に掲げる事項に変更があったとき1当該変更に係る事業所に関する第五十五条第一項第一号及び第二号に掲げる書類2

四解体業者が法人であり、かつ、法第六十一条第一項第三号に掲げる役員に関する事項に変更があったとき1当該変更に係る者の住民票の写し、法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類及び登記事項証明書2

五解体業者が法人であり、かつ、法第六十一条第一項第三号に掲げる使用人に関する事項に変更があったとき1当該変更に係る者の住民票の写し及び法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類2

六解体業者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が個人である場合において、法第六十一条第一項第四号に掲げる事項に変更があったとき1その法定代理人の住民票の写し及び法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類2

七解体業者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が法人である場合において、法第六十一条第一項第四号に掲げる事項のうち、名称及び住所並びにその代表者の氏名のいずれかに変更があったとき1定款又は寄附行為及び登記事項証明書2

八解体業者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が法人である場合において、法第六十一条第一項第四号に掲げる事項のうち、役員に関する事項に変更があったとき1当該変更に係る者の住民票の写し、法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類及び登記事項証明書2

九法第六十一条第一項第五号に掲げる事項に変更があったとき1当該変更に係る施設に関する第五十五条第一項第一号及び第二号に掲げる書類2

十解体業者が法人であり、かつ、第五十五条第四項第四号に掲げる事項に変更があったとき1当該変更に係る者の有する株式の数又は当該変更に係る者のなした出資の金額を記載した書類並びに当該変更に係る者の住民票の写し及び法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)2

十一解体業者が個人であり、かつ、第五十五条第四項第五号に掲げる事項に変更があったとき1当該変更に係る者の住民票の写し及び法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類2

(解体業者の標識の掲示)

第59条

法第六十五条の規定により解体業者が掲げる標識は、縦及び横それぞれ二十センチメートル以上の大きさであって、解体業者であることを示すものとする。

2法第六十五条の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

一解体業者の氏名又は名称

二解体業者の許可番号

3法第六十五条の主務省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

一常時雇用する従業員の数が五人以下である場合

二自ら管理するウェブサイトを有していない場合

第四節 破砕業の許可

(破砕業の許可の申請)

第60条

破砕業許可申請者は、様式第八による申請書に当該破砕業許可申請者が法第六十九条第一項第二号に適合することを誓約する書面及び次に掲げる書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。

一破砕業の用に供する施設(積替え又は保管の場所を含む。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図(当該施設が廃棄物処理法第十五条第一項又は第十五条の二の六第一項の規定による許可を受けている施設である場合を除く。)

二破砕業許可申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること(破砕業許可申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類

三事業計画書

四収支見積書

五破砕業許可申請者が個人である場合においては、住民票の写し及び法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類

六破砕業許可申請者が法人である場合においては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書

七破砕業許可申請者が法人である場合においては、その役員の住民票の写し及び法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類

八破砕業許可申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額を記載した書類並びにこれらの者の住民票の写し及び法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)

九破砕業許可申請者に令第五条に規定する使用人がある場合においては、その者の住民票の写し及び法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類

十破砕業許可申請者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が個人である場合においては、その法定代理人の住民票の写し及び法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類

十一破砕業許可申請者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が法人である場合においては、次に掲げる書類

2都道府県知事は、破砕業許可申請者が法第六十条第一項若しくは第六十七条第一項若しくは第七十条第一項又は廃棄物処理法第十四条第一項若しくは第六項若しくは第十四条の二第一項の規定による許可(平成十二年十月一日以降に受けた許可であって、当該許可の日から起算して五年を経過しないもの(第五十五条第二項若しくはこの項(第六十三条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)又は廃棄物処理規則第九条の二第三項(廃棄物処理規則第十条の九第二項において準用する場合を含む。)若しくは第十条の四第三項(廃棄物処理規則第十条の九第三項において準用する場合を含む。)の規定により別に受けた許可に係る許可証を提出して受けた許可を除く。)に限る。)を受けている場合においては、前項の規定にかかわらず、同項第五号及び第七号から第十号までに掲げる書類の全部又は一部に代えて、当該許可に係る許可証を提出させることができる。ただし、破砕業の許可の更新の申請の場合においては、この限りでない。

3破砕業の許可の更新を申請する者は、第一項の規定にかかわらず、その内容に変更がない場合に限り、同項第一号及び第二号に掲げる書類の添付を要しないものとする。

4法第六十八条第一項第七号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

一第六十二条第二号イに規定する標準作業書の記載事項

二他に法第六十条第一項若しくは第六十七条第一項又は廃棄物処理法第十四条第一項若しくは第六項の規定による許可を受けている場合にあっては、当該許可に係る許可番号(許可を申請している場合にあっては、申請年月日)

三破砕業を行おうとする事業所以外の場所で解体自動車又は自動車破砕残さの積替え又は保管を行う場合には、当該場所に関する次に掲げる事項

四破砕業の用に供する施設について廃棄物処理法第十五条第一項又は第十五条の二の六第一項の規定による許可を受けている場合にあっては、当該許可の年月日及び許可番号

五破砕業許可申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称及び住所

六破砕業許可申請者が個人である場合において、令第五条に規定する使用人があるときは、その者の氏名及び住所

(破砕業の許可証)

第61条

都道府県知事は、法第六十七条第一項の規定により破砕業の許可をしたとき、又は法第七十条第一項の規定により事業の範囲の変更の許可をしたときは、様式第九による許可証を交付しなければならない。

(破砕業の許可の基準)

第62条

法第六十九条第一項第一号(法第七十条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。

一施設に係る基準

二破砕業許可申請者又は次条第一項に規定する変更申請者の能力に係る基準

(変更の許可の申請)

第63条

法第七十条第一項の規定により破砕業の事業の範囲の変更の許可を受けようとする破砕業者(以下この条において「変更申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した様式第十による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二許可の年月日及び許可番号

三変更の内容

四変更の理由

五変更に係る破砕業の用に供する施設の概要

六変更に係る破砕業の用に供する施設について廃棄物処理法第十五条第一項又は第十五条の二の六第一項の規定による許可を受けている場合にあっては、当該許可の年月日及び許可番号

七法第六十八条第一項第四号及び第五号並びに第六十条第四項第一号、第三号、第五号及び第六号に掲げる事項

2前項の申請書には、当該変更申請者が法第六十二条第一項第二号イからヌまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面及び次に掲げる書類を添付しなければならない。

一変更に係る破砕業の用に供する施設(積替え又は保管の場所を含む。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図(当該施設が廃棄物処理法第十五条第一項又は第十五条の二の六第一項の規定による許可を受けている施設である場合を除く。)

二変更申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること(変更申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類

三変更後の事業計画書

四変更後の収支見積書

五変更申請者が個人である場合においては、住民票の写し及び法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類

六変更申請者が法人である場合においては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書

七変更申請者が法人である場合においては、その役員の住民票の写し及び法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類

八変更申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額を記載した書類並びにこれらの者の住民票の写し及び法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)

九変更申請者に令第五条に規定する使用人がある場合においては、その者の住民票の写し及び法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類

十変更申請者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が個人である場合においては、その法定代理人の住民票の写し及び法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類

十一変更申請者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が法人である場合においては、次に掲げる書類

3第六十条第二項本文の規定は、破砕業の事業の範囲の変更の許可の申請について準用する。この場合において、「破砕業許可申請者」とあるのは「変更申請者」と、「この項(第六十三条第三項」とあるのは「第六十条第二項(この項」と、「前項」とあるのは「第六十三条第二項」と読み替えるものとする。

(破砕業に係る変更の届出)

第64条

法第七十一条第一項の規定により変更の届出をしようとする破砕業者は、様式第十一による届出書に当該破砕業者が法第六十二条第一項第二号イからヌまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面及び次に掲げる書類(その届出に係る変更後の書類をいう。)を添えて、都道府県知事に届け出なければならない。

一破砕業者が個人であり、かつ、法第六十八条第一項第一号に掲げる事項に変更があったとき1住民票の写し及び法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類2

二破砕業者が法人であり、かつ、法第六十八条第一項第一号に掲げる事項に変更があったとき1定款又は寄附行為及び登記事項証明書2

三法第六十八条第一項第三号に掲げる事項に変更があったとき1当該変更に係る事業所に関する第六十条第一項第一号及び第二号に掲げる書類2

四破砕業者が法人であり、かつ、法第六十八条第一項第四号に掲げる役員に関する事項に変更があったとき1当該変更に係る者の住民票の写し、法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類及び登記事項証明書2

五破砕業者が法人であり、かつ、法第六十八条第一項第四号に掲げる使用人に関する事項に変更があったとき1当該変更に係る者の住民票の写し及び法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類2

六破砕業者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が個人である場合において、法第六十八条第一項第五号に掲げる事項に変更があったとき1その法定代理人の住民票の写し及び法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類2

七破砕業者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が法人である場合において、法第六十八条第一項第五号に掲げる事項のうち、名称及び住所並びにその代表者の氏名のいずれかに変更があったとき1定款又は寄附行為及び登記事項証明書2

八破砕業者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が法人である場合において、法第六十八条第一項第五号に掲げる事項のうち、役員に関する事項に変更があったとき1当該変更に係る者の住民票の写し、法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類及び登記事項証明書2

九法第六十八条第一項第六号に掲げる事項に変更があったとき1当該変更に係る施設に関する第六十条第一項第一号及び第二号に掲げる書類2

十破砕業者が法人であり、かつ、第六十条第四項第五号に掲げる事項に変更があったとき1当該変更に係る者の有する株式の数又は当該変更に係る者のなした出資の金額を記載した書類並びに当該変更に係る者の住民票の写し及び法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)2

十一破砕業者が個人であり、かつ、第六十条第四項第六号に掲げる事項に変更があったとき1当該変更に係る者の住民票の写し及び法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類2

(準用)

第65条

法第七十二条において準用する法第六十五条の規定により破砕業者が掲げる標識は、縦及び横それぞれ二十センチメートル以上の大きさであって、破砕業者であることを示すものとする。

2法第七十二条において準用する法第六十五条の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

一破砕業者の氏名又は名称

二事業の範囲

三破砕業者の許可番号

3法第七十二条において準用する法第六十五条の主務省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

一常時雇用する従業員の数が五人以下である場合

二自ら管理するウェブサイトを有していない場合

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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