使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第51条(フロン類回収業者の登録の基準)
- 法第五十六条第一項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一使用済自動車の引取りに当たっては、申請に係る事業所ごとに、申請書に記載されたフロン類回収設備が使用できること。
- 二申請書に記載されたフロン類回収設備の種類が、その回収しようとするフロン類の種類に対応するものであること。
この条文の基本情報
フロン類回収業者の登録の基準とは何ですか?
定義フロン類回収業者の登録の基準とは、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第51条に定められた規定で、「法第五十六条第一項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第51条(フロン類回収業者の登録の基準)は、日本の使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第51条の条文原文は「法第五十六条第一項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第51条は第二節 フロン類回収業者の登録に置かれています。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月20日です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第51条の前の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第50条です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第51条の次の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第51条の2です。
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- 正式書式
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001400007 - 本サイト収録
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001400007/51