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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第50条(フロン類回収業者の登録の申請)

  1. フロン類回収業登録申請者は、様式第三による申請書に当該フロン類回収業登録申請者が法第五十六条第一項各号に該当しない者であることを誓約する書面及び次に掲げる書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。
  2. 一フロン類回収業登録申請者が個人である場合においては、住民票の写し
  3. 二フロン類回収業登録申請者が法人である場合においては、登記事項証明書
  4. 三フロン類回収業登録申請者が未成年者である場合においては、その法定代理人の住民票の写し
  5. 四フロン類回収業登録申請者がフロン類の回収の用に供する設備(以下「フロン類回収設備」という。)の所有権を有すること(フロン類回収業登録申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類
  6. 五フロン類回収設備の種類及びその設備の能力を説明する書類
  7. 2.法第五十四条第一項第七号の主務省令で定める事項は、フロン類回収設備の数とする。

この条文の基本情報

フロン類回収業者の登録の申請とは何ですか?

定義フロン類回収業者の登録の申請とは、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第50条に定められた規定で、「フロン類回収業登録申請者は、様式第三による申請書に当該フロン類回収業登録申請者が法第五十六条第一項各号に該当しない者であることを誓約する書面及び次に掲げる書類を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第50条(フロン類回収業者の登録の申請)は、日本の使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第50条の条文原文は「フロン類回収業登録申請者は、様式第三による申請書に当該フロン類回収業登録申請者が法第五十六条第一項各号に該当しない者であることを誓約する書面及び次に掲げる書類を…」で始まります。
  3. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第50条は第二節 フロン類回収業者の登録に置かれています。
  4. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月20日です。
  5. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第50条の前の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第49条です。
  7. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第50条の次の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第51条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第50条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001400007
  • 本サイト収録使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001400007/50

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