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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第一節 引取業者の登録

第46条〜第49条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第一節 引取業者の登録は、第46条〜第49条の全 5 条で構成されています。
  2. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第一節 引取業者の登録が属する使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の法令番号は平成十四年経済産業省・環境省令第七号です。
  3. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月20日です。
  4. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(引取業者の登録の申請)

第46条

引取業登録申請者は、様式第一による申請書に当該引取業登録申請者が法第四十五条第一項各号に該当しない者であることを誓約する書面及び次に掲げる書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。

一引取業登録申請者が個人である場合においては、住民票の写し

二引取業登録申請者が法人である場合においては、登記事項証明書

三引取業登録申請者が未成年者である場合においては、その法定代理人の住民票の写し(法定代理人が法人である場合にあっては、その登記事項証明書。第四十八条第三号、第五十条第一項第三号及び第五十三条第三号において同じ。)

四引取業登録申請者が使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認する体制を説明する書類

(引取業者の登録の基準)

第47条

法第四十五条第一項の主務省令で定める基準は、申請に係る事業所ごとに、使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認するための適切な方法を記載した書類を有すること又は使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーの構造に関し十分な知見を有する者が使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認できる体制を有することとする。

(法第四十五条第一項第一号の主務省令で定める者)

第47条の2

法第四十五条第一項第一号の主務省令で定める者は、精神の機能の障害により引取業を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(引取業者の変更の届出)

第48条

法第四十六条第一項の規定により変更の届出をしようとする引取業者は、様式第二による届出書に当該引取業者が法第四十五条第一項各号に該当しない者であることを誓約する書面及び次に掲げる書類(その届出に係る変更後の書類をいう。)を添えて、都道府県知事に届け出なければならない。

一引取業者が個人であり、かつ、法第四十三条第一項第一号に掲げる事項に変更があったとき1住民票の写し2

二引取業者が法人であり、かつ、法第四十三条第一項第一号又は第三号に掲げる事項に変更があったとき1登記事項証明書2

三引取業者が未成年者であり、かつ、法第四十三条第一項第四号に掲げる事項に変更があったとき1その法定代理人の住民票の写し2

四法第四十三条第一項第五号に掲げる事項に変更があったとき1第四十六条第四号に掲げる書類2

(引取業者の標識の掲示)

第49条

法第五十条の規定により引取業者が掲げる標識は、縦及び横それぞれ二十センチメートル以上の大きさであって、引取業者であることを示すものとする。

2法第五十条の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

一引取業者の氏名又は名称

二引取業者の登録番号

3法第五十条の主務省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

一常時雇用する従業員の数が五人以下である場合

二自ら管理するウェブサイトを有していない場合

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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