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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第三節 情報管理センター

第133条〜第139条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第三節 情報管理センターは、第133条〜第139条の全 7 条で構成されています。
  2. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第三節 情報管理センターが属する使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の法令番号は平成十四年経済産業省・環境省令第七号です。
  3. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月20日です。
  4. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(報告)

第133条

法第百十六条第一項の規定による報告は、法附則第一条第二号の政令で定める日(平成十七年一月一日)の属する事業年度以降の毎事業年度終了後三月以内にしなければならない。

(情報管理業務規程)

第134条

法第百十七条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

一情報管理業務の実施方法

二法第七十六条第二項の委託に係る料金

三その他情報管理業務に関し必要な事項

(情報管理業務の引継ぎ)

第135条

法第百十九条第一項の規定による指定の取消しに係る法人は、次に掲げる事項を行わなければならない。

一主務大臣が指定する情報管理センターに情報管理業務を引き継ぐこと。

二主務大臣が指定する情報管理センターに法第八十四条の規定により保存しているファイルの記録を情報管理業務に関する帳簿、書類及び資料とともに引き継ぐこと。

三その他主務大臣が必要と認める事項

(準用)

第136条

第百十九条の規定は、法第百二十条において読み替えて準用する法第百条の規定による情報管理センターの帳簿の備付けについて準用する。

第百三十七条

第137条

法第百二十条において読み替えて準用する法第百条の主務省令で定める事項は、使用済自動車、解体自動車及び特定再資源化等物品の引取り及び引渡しの状況とする。

第百三十八条

第138条

法第百二十条において準用する法第百二条第二項に規定する証明書の様式は、様式第十二のとおりとする。

第百三十九条

第139条

第百十四条の規定は、法第百二十条において読み替えて準用する法第百十条第一項の規定による認可について準用する。

2第百十五条の規定は、法第百二十条において読み替えて準用する法第百十条第二項の規定による提出について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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