使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第136条(準用)
第百十九条の規定は、法第百二十条において読み替えて準用する法第百条の規定による情報管理センターの帳簿の備付けについて準用する。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第136条に定められた規定で、「第百十九条の規定は、法第百二十条において読み替えて準用する法第百条の規定による情報管理センターの帳簿の備付けについて準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第136条(準用)は、日本の使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第136条の条文原文は「第百十九条の規定は、法第百二十条において読み替えて準用する法第百条の規定による情報管理センターの帳簿の備付けについて準用する。」で始まります。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第136条は第三節 情報管理センターに置かれています。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月20日です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第136条の前の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第135条です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第136条の次の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第137条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第136条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001400007 - 本サイト収録
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第136条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001400007/136