ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第一節 関連事業者による再資源化の実施

第4条〜第16条・全 13 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第一節 関連事業者による再資源化の実施は、第4条〜第16条の全 13 条で構成されています。
  2. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第一節 関連事業者による再資源化の実施が属する使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の法令番号は平成十四年経済産業省・環境省令第七号です。
  3. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月20日です。
  4. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(引取業者が使用済自動車の引取りを拒める正当な理由)

第4条

別タブ ↗

法第九条第一項第二号の主務省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。

一天災その他やむを得ない事由により使用済自動車の引取りが困難であること。

二当該使用済自動車に異物が混入していること。

三当該使用済自動車の引取りにより当該引取業者が行う使用済自動車の適正な保管に支障が生じること。

四当該使用済自動車の引取りの条件が使用済自動車に係る通常の取引の条件と著しく異なるものであること。

五当該使用済自動車の引取りが法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであること。

(フロン類回収業者が使用済自動車の引取りを拒める正当な理由)

第5条

別タブ ↗

前条の規定は、法第十一条の主務省令で定める正当な理由について準用する。

(フロン類回収業者によるフロン類の回収に関する基準)

第6条

別タブ ↗

法第十二条の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。

一特定エアコンディショナーの冷媒回収口における圧力(絶対圧力をいう。以下同じ。)の値が、一定時間経過した後、次の表の上欄に掲げるフロン類の充てん量の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる圧力以下になるよう吸引すること。

二フロン類及びフロン類の回収方法について十分な知見を有する者が、フロン類の回収を自ら行い又はフロン類の回収に立ち会うこと。

(フロン類回収業者によるフロン類の運搬に関する基準)

第7条

別タブ ↗

法第十三条第二項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。

一回収したフロン類の移充てん(回収したフロン類を充てんする容器(以下「フロン類回収容器」という。)から他のフロン類回収容器へフロン類の詰め替えを行うことをいう。)をみだりに行わないこと。

二フロン類回収容器は、転落、転倒等による衝撃及びバルブ等の損傷による漏えいを防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしないこと。

(解体業者が使用済自動車の引取りを拒める正当な理由)

第8条

別タブ ↗

第四条の規定は、法第十五条の主務省令で定める正当な理由について準用する。

(解体業者による再資源化に関する基準)

第9条

別タブ ↗

法第十六条第二項(同条第七項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。

一部品、材料その他の有用なものを回収することができると認められる使用済自動車又は解体自動車については、当該有用なものが破損し、又はその回収に支障が生じることのないように、適正に保管するよう努めること。

二使用済自動車から鉛蓄電池、リチウムイオン電池、ニッケル・水素電池、タイヤ、廃油、廃液及び室内照明用の蛍光灯(以下「鉛蓄電池等」という。)を回収し、技術的かつ経済的に可能な範囲で、当該鉛蓄電池等の再資源化を自ら行うか、又は当該再資源化を業として行うことができる者に当該鉛蓄電池等を引き渡すこと。

三技術的かつ経済的に可能な範囲で、使用済自動車又は解体自動車から部品、材料その他の有用なもの(鉛蓄電池等を除く。)を回収し、当該有用なものの再資源化を自ら行うか、又は当該再資源化を業として行うことができる者に当該有用なものを引き渡すこと。

四前二号の規定により回収した部品、材料その他の有用なものについては、その再資源化を行うまでの間(当該再資源化を業として行うことができる者に引き渡す場合にあっては、当該引渡しを行うまでの間)、適正に保管するよう努めること。

(解体自動車の全部を利用する方法)

第10条

別タブ ↗

法第十六条第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める方法は、次のとおりとする。

一当該解体自動車の全部を鉄鋼の原料として利用する方法

二当該解体自動車の全部を製品の原材料として利用するものとして輸出する方法

(解体自動車全部利用者に解体自動車を引き渡した事実を証する書面)

第11条

別タブ ↗

法第十六条第五項(同条第七項及び法第十八条第八項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める書面は、法第十六条第四項ただし書又は第十八条第二項ただし書の規定により解体業者又は破砕業者から解体自動車を引き渡された解体自動車全部利用者が作成した書面であって、次に掲げる事項を記載したものとする。

一当該解体業者又は破砕業者の氏名又は名称

二当該解体自動車全部利用者の氏名又は名称

三当該解体自動車全部利用者が当該解体自動車を引き取った年月日

四当該解体自動車の車台番号

(解体自動車全部利用者に解体自動車を引き渡した事実を証する書面の保存期間)

第12条

別タブ ↗

法第十六条第五項(同条第七項及び法第十八条第八項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める期間は、五年とする。

(破砕業者が解体業者からの解体自動車の引取りを拒める正当な理由)

第13条

別タブ ↗

第四条の規定は、法第十七条の主務省令で定める正当な理由について準用する。この場合において、「使用済自動車」とあるのは「解体自動車」と、「異物が混入し」とあるのは「異物が混入し又は発炎筒が残置され」と読み替えるものとする。

(破砕業者による破砕前処理に関する基準)

第14条

別タブ ↗

法第十八条第一項の主務省令で定める基準は、解体自動車に異物を混入しないこととする。

(破砕業者が他の破砕業者からの解体自動車の引取りを拒める正当な理由)

第15条

別タブ ↗

第四条の規定は、法第十八条第三項の主務省令で定める正当な理由について準用する。この場合において、「使用済自動車」とあるのは「解体自動車」と、「異物が混入し」とあるのは「異物が混入し又は発炎筒が残置され」と読み替えるものとする。

(破砕業者による再資源化に関する基準)

第16条

別タブ ↗

法第十八条第五項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。

一技術的かつ経済的に可能な範囲で、鉄、アルミニウムその他の金属を分別して回収すること。

二自動車破砕残さに異物が混入しないように、解体自動車の破砕を行うこと。

使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる