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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第13条(破砕業者が解体業者からの解体自動車の引取りを拒める正当な理由)

第四条の規定は、法第十七条の主務省令で定める正当な理由について準用する。この場合において、「使用済自動車」とあるのは「解体自動車」と、「異物が混入し」とあるのは「異物が混入し又は発炎筒が残置され」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

破砕業者が解体業者からの解体自動車の引取りを拒める正当な理由とは何ですか?

定義破砕業者が解体業者からの解体自動車の引取りを拒める正当な理由とは、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第13条に定められた規定で、「第四条の規定は、法第十七条の主務省令で定める正当な理由について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第13条(破砕業者が解体業者からの解体自動車の引取りを拒める正当な理由)は、日本の使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第13条の条文原文は「第四条の規定は、法第十七条の主務省令で定める正当な理由について準用する。」で始まります。
  3. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第13条は第一節 関連事業者による再資源化の実施に置かれています。
  4. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月20日です。
  5. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第13条の前の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第12条です。
  7. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第13条の次の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001400007
  • 本サイト収録使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001400007/13

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