使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第4条(引取業者が使用済自動車の引取りを拒める正当な理由)
- 法第九条第一項第二号の主務省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。
- 一天災その他やむを得ない事由により使用済自動車の引取りが困難であること。
- 二当該使用済自動車に異物が混入していること。
- 三当該使用済自動車の引取りにより当該引取業者が行う使用済自動車の適正な保管に支障が生じること。
- 四当該使用済自動車の引取りの条件が使用済自動車に係る通常の取引の条件と著しく異なるものであること。
- 五当該使用済自動車の引取りが法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであること。
この条文の基本情報
引取業者が使用済自動車の引取りを拒める正当な理由とは何ですか?
定義引取業者が使用済自動車の引取りを拒める正当な理由とは、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「法第九条第一項第二号の主務省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第4条(引取業者が使用済自動車の引取りを拒める正当な理由)は、日本の使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第4条の条文原文は「法第九条第一項第二号の主務省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。」で始まります。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第4条は第一節 関連事業者による再資源化の実施に置かれています。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月20日です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第4条の前の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第3条です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第4条の次の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第5条です。
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- 正式書式
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001400007 - 本サイト収録
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001400007/4