(定義)
第1条
別タブ ↗この省令において使用する用語は、使用済自動車の再資源化等に関する法律(以下「法」という。)及び使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令(平成十四年政令第三百八十九号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 全文(本則144条/附則25条)→
(定義)
この省令において使用する用語は、使用済自動車の再資源化等に関する法律(以下「法」という。)及び使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令(平成十四年政令第三百八十九号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
(破砕前処理)
法第二条第十四項の主務省令で定める破砕の前処理は、次のとおりとする。
一圧縮
二せん断
(自動車の製造等の委託)
法第二条第十五項第一号の主務省令で定める委託は、自動車を製造し、又は輸入する行為の委託であって、当該自動車の部品、材料、設計、自己の商標の使用等に関する指示が行われているものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)