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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第一章 総則

第1条〜第3条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 全文(本則144条/附則25条)→

  1. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第一章 総則は、第1条〜第3条の全 3 条で構成されています。
  2. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第一章 総則が属する使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の法令番号は平成十四年経済産業省・環境省令第七号です。
  3. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月20日です。
  4. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(定義)

第1条

別タブ ↗

この省令において使用する用語は、使用済自動車の再資源化等に関する法律(以下「法」という。)及び使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令(平成十四年政令第三百八十九号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。

(破砕前処理)

第2条

別タブ ↗

法第二条第十四項の主務省令で定める破砕の前処理は、次のとおりとする。

一圧縮

二せん断

(自動車の製造等の委託)

第3条

別タブ ↗

法第二条第十五項第一号の主務省令で定める委託は、自動車を製造し、又は輸入する行為の委託であって、当該自動車の部品、材料、設計、自己の商標の使用等に関する指示が行われているものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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