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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第1条(定義)

この省令において使用する用語は、使用済自動車の再資源化等に関する法律(以下「法」という。)及び使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令(平成十四年政令第三百八十九号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第1条に定められた規定で、「この省令において使用する用語は、使用済自動車の再資源化等に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第1条(定義)は、日本の使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第1条の条文原文は「この省令において使用する用語は、使用済自動車の再資源化等に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
  3. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月20日です。
  5. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第1条の次の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001400007
  • 本サイト収録使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001400007/1

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