使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第2条(破砕前処理)
- 法第二条第十四項の主務省令で定める破砕の前処理は、次のとおりとする。
- 一圧縮
- 二せん断
この条文の基本情報
破砕前処理とは何ですか?
定義破砕前処理とは、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「法第二条第十四項の主務省令で定める破砕の前処理は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第2条(破砕前処理)は、日本の使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第2条の条文原文は「法第二条第十四項の主務省令で定める破砕の前処理は、次のとおりとする。」で始まります。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第2条は第一章 総則に置かれています。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月20日です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第2条の前の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第1条です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第2条の次の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001400007 - 本サイト収録
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001400007/2