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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第一節 資金管理法人

第113条〜第122条・全 10 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第一節 資金管理法人は、第113条〜第122条の全 10 条で構成されています。
  2. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第一節 資金管理法人が属する使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の法令番号は平成十四年経済産業省・環境省令第七号です。
  3. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月20日です。
  4. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(資金管理業務規程)

第113条

法第九十四条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

一再資源化預託金等の管理の方法

二再資源化預託金等の預託に関する証明の方法

三その他資金管理業務に関し必要な事項

(事業計画等)

第114条

資金管理法人は、法第九十五条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、指定を受けた日の属する事業年度を除き、毎事業年度開始前に、事業計画書及び収支予算書を主務大臣に提出して申請しなければならない。

2資金管理法人は、法第九十五条第一項後段の規定による変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した書類を主務大臣に提出して申請しなければならない。

第百十五条

第115条

資金管理法人は、法第九十五条第三項に規定する事業報告書及び収支決算書を毎事業年度終了後三月以内に貸借対照表を添付して主務大臣に提出しなければならない。

(区分経理)

第116条

資金管理法人は、法第九十八条第一項の規定による承認又は同条第三項の規定による認可を受けた特定再資源化預託金等に係る経理と、それ以外の再資源化預託金等に係る経理と、その他の経理とを区分し、それぞれについて貸借対照表勘定を設けて経理するものとする。

(継続して使用する旨の通知)

第117条

法第九十八条第一項第四号の規定による通知をしようとする自動車の所有者は、当該自動車に係る期限日の一月前までに、次に掲げる事項を資金管理法人に通知しなければならない。

一自動車の所有者の氏名又は名称及び住所

二当該自動車の車台番号

三当該自動車の用途

(再資源化等預託金の一部負担に係る計画の規定事項)

第118条

法第九十八条第三項の主務省令で定める事項は、資金管理法人が特定期間に負担することができる負担金の総額とする。

(帳簿の備付け)

第119条

資金管理法人は、法第百条に規定する帳簿を毎年三月三十一日に閉鎖し、閉鎖後十年間保存しなければならない。

第百二十条

第120条

法第百条の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

一法第七十三条第一項から第三項までの規定により預託された再資源化等預託金の額の総額

二法第七十三条第四項の規定により預託された情報管理預託金の額の総額

三法第七十六条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は第四項の規定による請求に基づき自動車製造業者等又は指定再資源化機関に払い渡した再資源化等預託金の額の総額

四法第七十六条第六項の規定による請求に基づき情報管理センターに払い渡した情報管理預託金の額の総額

五法第七十八条第一項の規定により自動車の所有者に払い渡した再資源化預託金等の額の総額

六再資源化預託金等を運用して得た利息その他の運用利益金の総額

(身分を示す証明書)

第121条

法第百二条第二項に規定する証明書の様式は、様式第十二のとおりとする。

(資金管理業務の引継ぎ)

第122条

法第百四条第一項の規定による指定の取消しに係る法人は、次に掲げる事項を行わなければならない。

一主務大臣が指定する資金管理法人に資金管理業務を引き継ぐこと。

二主務大臣が指定する資金管理法人に資金管理業務に関する帳簿、書類及び資料を引き継ぐこと。

三その他主務大臣が必要と認める事項

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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