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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第113条(資金管理業務規程)

  1. 法第九十四条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
  2. 一再資源化預託金等の管理の方法
  3. 二再資源化預託金等の預託に関する証明の方法
  4. 三その他資金管理業務に関し必要な事項

この条文の基本情報

資金管理業務規程とは何ですか?

定義資金管理業務規程とは、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第113条に定められた規定で、「法第九十四条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第113条(資金管理業務規程)は、日本の使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第113条の条文原文は「法第九十四条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第113条は第一節 資金管理法人に置かれています。
  4. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月20日です。
  5. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第113条の前の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第112条です。
  7. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第113条の次の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第114条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第113条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001400007
  • 本サイト収録使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第113条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001400007/113

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