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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第114条(事業計画等)

  1. 資金管理法人は、法第九十五条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、指定を受けた日の属する事業年度を除き、毎事業年度開始前に、事業計画書及び収支予算書を主務大臣に提出して申請しなければならない。
  2. 2.資金管理法人は、法第九十五条第一項後段の規定による変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した書類を主務大臣に提出して申請しなければならない。

この条文の基本情報

事業計画等とは何ですか?

定義事業計画等とは、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第114条に定められた規定で、「資金管理法人は、法第九十五条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、指定を受けた日の属する事業年度を除き、毎事業年度開始前に、事業計画書及び収支予算書…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第114条(事業計画等)は、日本の使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第114条の条文原文は「資金管理法人は、法第九十五条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、指定を受けた日の属する事業年度を除き、毎事業年度開始前に、事業計画書及び収支予算書…」で始まります。
  3. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第114条は第一節 資金管理法人に置かれています。
  4. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月20日です。
  5. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第114条の前の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第113条です。
  7. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第114条の次の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第115条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第114条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001400007
  • 本サイト収録使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第114条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001400007/114

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