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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第七章 雑則

第140条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 全文(本則144条/附則25条)→

  1. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第七章 雑則は、第140条の全 1 条で構成されています。
  2. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第七章 雑則が属する使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の法令番号は平成十四年経済産業省・環境省令第七号です。
  3. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月20日です。
  4. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(身分を示す証明書)

第140条

別タブ ↗

法第百三十一条第三項に規定する証明書の様式は、様式第十三のとおりとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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