使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第140条(身分を示す証明書)
法第百三十一条第三項に規定する証明書の様式は、様式第十三のとおりとする。
この条文の基本情報
身分を示す証明書とは何ですか?
定義身分を示す証明書とは、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第140条に定められた規定で、「法第百三十一条第三項に規定する証明書の様式は、様式第十三のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第140条(身分を示す証明書)は、日本の使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第140条の条文原文は「法第百三十一条第三項に規定する証明書の様式は、様式第十三のとおりとする。」で始まります。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第140条は第七章 雑則に置かれています。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月20日です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第140条の前の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第139条です。
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- 正式書式
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第140条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001400007 - 本サイト収録
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第140条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001400007/140