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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第139条

  1. 第百十四条の規定は、法第百二十条において読み替えて準用する法第百十条第一項の規定による認可について準用する。
  2. 2.第百十五条の規定は、法第百二十条において読み替えて準用する法第百十条第二項の規定による提出について準用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第139条は、日本の使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第139条の条文原文は「第百十四条の規定は、法第百二十条において読み替えて準用する法第百十条第一項の規定による認可について準用する。」で始まります。
  3. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第139条は第三節 情報管理センターに置かれています。
  4. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月20日です。
  5. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第139条の前の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第138条です。
  7. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第139条の次の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第140条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第139条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001400007
  • 本サイト収録使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第139条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001400007/139

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