(資金管理業務規程)
第113条
別タブ ↗法第九十四条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一再資源化預託金等の管理の方法
二再資源化預託金等の預託に関する証明の方法
三その他資金管理業務に関し必要な事項
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 全文(本則144条/附則25条)→
(資金管理業務規程)
法第九十四条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一再資源化預託金等の管理の方法
二再資源化預託金等の預託に関する証明の方法
三その他資金管理業務に関し必要な事項
(事業計画等)
資金管理法人は、法第九十五条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、指定を受けた日の属する事業年度を除き、毎事業年度開始前に、事業計画書及び収支予算書を主務大臣に提出して申請しなければならない。
2資金管理法人は、法第九十五条第一項後段の規定による変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した書類を主務大臣に提出して申請しなければならない。
第百十五条
資金管理法人は、法第九十五条第三項に規定する事業報告書及び収支決算書を毎事業年度終了後三月以内に貸借対照表を添付して主務大臣に提出しなければならない。
(区分経理)
資金管理法人は、法第九十八条第一項の規定による承認又は同条第三項の規定による認可を受けた特定再資源化預託金等に係る経理と、それ以外の再資源化預託金等に係る経理と、その他の経理とを区分し、それぞれについて貸借対照表勘定を設けて経理するものとする。
(継続して使用する旨の通知)
法第九十八条第一項第四号の規定による通知をしようとする自動車の所有者は、当該自動車に係る期限日の一月前までに、次に掲げる事項を資金管理法人に通知しなければならない。
一自動車の所有者の氏名又は名称及び住所
二当該自動車の車台番号
三当該自動車の用途
(再資源化等預託金の一部負担に係る計画の規定事項)
法第九十八条第三項の主務省令で定める事項は、資金管理法人が特定期間に負担することができる負担金の総額とする。
(帳簿の備付け)
資金管理法人は、法第百条に規定する帳簿を毎年三月三十一日に閉鎖し、閉鎖後十年間保存しなければならない。
第百二十条
法第百条の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一法第七十三条第一項から第三項までの規定により預託された再資源化等預託金の額の総額
二法第七十三条第四項の規定により預託された情報管理預託金の額の総額
三法第七十六条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は第四項の規定による請求に基づき自動車製造業者等又は指定再資源化機関に払い渡した再資源化等預託金の額の総額
四法第七十六条第六項の規定による請求に基づき情報管理センターに払い渡した情報管理預託金の額の総額
五法第七十八条第一項の規定により自動車の所有者に払い渡した再資源化預託金等の額の総額
六再資源化預託金等を運用して得た利息その他の運用利益金の総額
(身分を示す証明書)
法第百二条第二項に規定する証明書の様式は、様式第十二のとおりとする。
(資金管理業務の引継ぎ)
法第百四条第一項の規定による指定の取消しに係る法人は、次に掲げる事項を行わなければならない。
一主務大臣が指定する資金管理法人に資金管理業務を引き継ぐこと。
二主務大臣が指定する資金管理法人に資金管理業務に関する帳簿、書類及び資料を引き継ぐこと。
三その他主務大臣が必要と認める事項
(特定自動車製造業者等の要件)
法第百六条第一号の主務省令で定める台数は、一万台とする。
2自動車製造業者等が特定自動車製造業者等に該当するかどうかの判断は、委託の直前五年間の各年度のうち製造等をした自動車の台数(国内向け出荷に係るものに限る。)の最も少ない年度における台数と前項の台数を比較して行う。
(引渡しに支障が生じている地域の条件)
法第百六条第三号の主務省令で定める条件は、地理的条件、交通事情その他の条件により、引取業者への使用済自動車の引渡しが、他の地域に比して著しく困難となっていることとする。
(令第十六条第二号イの主務省令で定める者)
令第十六条第二号イの主務省令で定める者は、精神の機能の障害により業務を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(再資源化等に係る料金の公表の方法)
法第百八条の規定による公表は、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
(再資源化等業務規程)
法第百九条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一再資源化等業務の実施方法
二委託料金の額の算出方法
三法第百八条第一項各号に定める料金
四フロン類回収料金及び指定回収料金
五法第百六条第六号に掲げる業務に関する料金
六指定再資源化機関及び指定再資源化機関との間に再資源化等契約又は解体自動車若しくは特定再資源化等物品の再資源化等に必要な行為の実施の契約(以下「再資源化等実施契約」という。)を締結する者の責任並びに委託料金の収受に関する事項
七その他再資源化等業務に関し必要な事項
(事業計画等)
第百十四条の規定は、法第百十条第一項の規定による認可について準用する。
2第百十五条の規定は、法第百十条第二項の規定による提出について準用する。
(再資源化等契約の締結及び解除)
法第百十二条第一項の主務省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。
一再資源化等契約の申込者が次条第三号及び第四号に規定する理由により再資源化等契約を解除され、その解除の日から起算して一年を経過しない者であること。
二再資源化等契約の申込者がその申込みに関し偽りその他不正の行為を行ったこと。
第百二十九条
法第百十二条第二項の主務省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。
一特定自動車製造業者等が自動車の製造等を業として行わなくなったこと。
二特定自動車製造業者等の製造等に係る自動車の台数が法第百六条第一号に規定する台数以上となったこと。
三再資源化等契約を締結した特定自動車製造業者等(次号において「契約者」という。)が支払期限後二月以内に委託料金を支払わなかったこと。
四契約者が再資源化等業務規程に定める契約者の責任に関する事項に違反したこと。
(準用)
第百十九条の規定は、法第百十三条において読み替えて準用する法第百条の規定による指定再資源化機関の帳簿の備付けについて準用する。
第百三十一条
法第百十三条において読み替えて準用する法第百条の主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一法第百六条第一号に掲げる業務を行う場合1次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項2
二法第百六条第二号に掲げる業務を行う場合1次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項2
三法第百六条第三号に掲げる業務を行う場合1市町村ごとの出えん額及び出えんした年月日2
四法第百六条第四号に掲げる業務を行う場合1地方公共団体ごとの出えん額及び出えんした年月日2
五法第百六条第五号に掲げる業務を行う場合1次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項2
六法第百六条第六号に掲げる業務を行う場合1前号の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項2
第百三十二条
法第百十三条において準用する法第百二条第二項に規定する証明書の様式は、様式第十二のとおりとする。
(報告)
法第百十六条第一項の規定による報告は、法附則第一条第二号の政令で定める日(平成十七年一月一日)の属する事業年度以降の毎事業年度終了後三月以内にしなければならない。
(情報管理業務規程)
法第百十七条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一情報管理業務の実施方法
二法第七十六条第二項の委託に係る料金
三その他情報管理業務に関し必要な事項
(情報管理業務の引継ぎ)
法第百十九条第一項の規定による指定の取消しに係る法人は、次に掲げる事項を行わなければならない。
一主務大臣が指定する情報管理センターに情報管理業務を引き継ぐこと。
二主務大臣が指定する情報管理センターに法第八十四条の規定により保存しているファイルの記録を情報管理業務に関する帳簿、書類及び資料とともに引き継ぐこと。
三その他主務大臣が必要と認める事項
(準用)
第百十九条の規定は、法第百二十条において読み替えて準用する法第百条の規定による情報管理センターの帳簿の備付けについて準用する。
第百三十七条
法第百二十条において読み替えて準用する法第百条の主務省令で定める事項は、使用済自動車、解体自動車及び特定再資源化等物品の引取り及び引渡しの状況とする。
第百三十八条
法第百二十条において準用する法第百二条第二項に規定する証明書の様式は、様式第十二のとおりとする。
第百三十九条
第百十四条の規定は、法第百二十条において読み替えて準用する法第百十条第一項の規定による認可について準用する。
2第百十五条の規定は、法第百二十条において読み替えて準用する法第百十条第二項の規定による提出について準用する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)