使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第125条(再資源化等に係る料金の公表の方法)
法第百八条の規定による公表は、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
この条文の基本情報
再資源化等に係る料金の公表の方法とは何ですか?
定義再資源化等に係る料金の公表の方法とは、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第125条に定められた規定で、「法第百八条の規定による公表は、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第125条(再資源化等に係る料金の公表の方法)は、日本の使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第125条の条文原文は「法第百八条の規定による公表は、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。」で始まります。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第125条は第二節 指定再資源化機関に置かれています。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月20日です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第125条の前の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第124条の2です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第125条の次の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第126条です。
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- 正式書式
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第125条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001400007 - 本サイト収録
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第125条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001400007/125