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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第126条(再資源化等業務規程)

  1. 法第百九条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
  2. 一再資源化等業務の実施方法
  3. 二委託料金の額の算出方法
  4. 三法第百八条第一項各号に定める料金
  5. 四フロン類回収料金及び指定回収料金
  6. 五法第百六条第六号に掲げる業務に関する料金
  7. 六指定再資源化機関及び指定再資源化機関との間に再資源化等契約又は解体自動車若しくは特定再資源化等物品の再資源化等に必要な行為の実施の契約(以下「再資源化等実施契約」という。)を締結する者の責任並びに委託料金の収受に関する事項
  8. 七その他再資源化等業務に関し必要な事項

この条文の基本情報

再資源化等業務規程とは何ですか?

定義再資源化等業務規程とは、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第126条に定められた規定で、「法第百九条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第126条(再資源化等業務規程)は、日本の使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第126条の条文原文は「法第百九条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第126条は第二節 指定再資源化機関に置かれています。
  4. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月20日です。
  5. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第126条の前の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第125条です。
  7. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第126条の次の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第127条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第126条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001400007
  • 本サイト収録使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第126条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001400007/126

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