使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第117条(継続して使用する旨の通知)
- 法第九十八条第一項第四号の規定による通知をしようとする自動車の所有者は、当該自動車に係る期限日の一月前までに、次に掲げる事項を資金管理法人に通知しなければならない。
- 一自動車の所有者の氏名又は名称及び住所
- 二当該自動車の車台番号
- 三当該自動車の用途
この条文の基本情報
継続して使用する旨の通知とは何ですか?
定義継続して使用する旨の通知とは、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第117条に定められた規定で、「法第九十八条第一項第四号の規定による通知をしようとする自動車の所有者は、当該自動車に係る期限日の一月前までに、次に掲げる事項を資金管理法人に通知しなければならな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第117条(継続して使用する旨の通知)は、日本の使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第117条の条文原文は「法第九十八条第一項第四号の規定による通知をしようとする自動車の所有者は、当該自動車に係る期限日の一月前までに、次に掲げる事項を資金管理法人に通知しなければならな…」で始まります。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第117条は第一節 資金管理法人に置かれています。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月20日です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第117条の前の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第116条です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第117条の次の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第118条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第117条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001400007 - 本サイト収録
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第117条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001400007/117