使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第116条(区分経理)
資金管理法人は、法第九十八条第一項の規定による承認又は同条第三項の規定による認可を受けた特定再資源化預託金等に係る経理と、それ以外の再資源化預託金等に係る経理と、その他の経理とを区分し、それぞれについて貸借対照表勘定を設けて経理するものとする。
この条文の基本情報
区分経理とは何ですか?
定義区分経理とは、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第116条に定められた規定で、「資金管理法人は、法第九十八条第一項の規定による承認又は同条第三項の規定による認可を受けた特定再資源化預託金等に係る経理と、それ以外の再資源化預託金等に係る経理と…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第116条(区分経理)は、日本の使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第116条の条文原文は「資金管理法人は、法第九十八条第一項の規定による承認又は同条第三項の規定による認可を受けた特定再資源化預託金等に係る経理と、それ以外の再資源化預託金等に係る経理と…」で始まります。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第116条は第一節 資金管理法人に置かれています。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月20日です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第116条の前の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第115条です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第116条の次の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第117条です。
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- 正式書式
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第116条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001400007 - 本サイト収録
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第116条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001400007/116