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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第四章 再資源化預託金等

第66条〜第77条・全 12 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第四章 再資源化預託金等は、第66条〜第77条の全 12 条で構成されています。
  2. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第四章 再資源化預託金等が属する使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の法令番号は平成十四年経済産業省・環境省令第七号です。
  3. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月20日です。
  4. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(情報管理業務の実施に要する費用の細目)

第66条

別タブ ↗

令第七条第一項の主務省令で定める事項は、情報管理料金の額を算出する基礎となる人件費、事務費その他の経費及び情報管理料金の額の算出方法とする。

(情報管理料金の公表の方法)

第67条

別タブ ↗

法第七十三条第五項の規定による公表は、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

(再資源化預託金等の管理に関する業務の実施に要する費用の細目)

第68条

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令第八条第一項の主務省令で定める事項は、再資源化預託金等の管理に関する料金の額を算出する基礎となる人件費、事務費その他の経費及び再資源化預託金等の管理に関する料金の額の算出方法とする。

(再資源化預託金等の管理に関する料金の公表の方法)

第69条

別タブ ↗

第六十七条の規定は、法第七十三条第七項の規定による公表について準用する。

(利息)

第70条

別タブ ↗

法第七十五条の規定により再資源化預託金等に付する利息の額は、当該再資源化預託金等(既に法第九十八条第三項の規定による認可を受けたものを除く。)について、法第七十六条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第四項若しくは第六項の規定による払渡しの請求、法第七十八条第一項の規定による取戻しの請求、法第九十八条第一項の規定による承認の申請又は同条第三項の規定による認可の申請(以下この条において「請求等」という。)がされたときに、当該再資源化預託金等の額に対し、当該再資源化預託金等が預託された日の属する年度から当該請求等がされた日の属する年度の前年度までの期間に応じ、複利による計算をして得た元利合計額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)から当該再資源化預託金等の額を減じて得た額とし、その利率は、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める率とする。

一法附則第一条第二号の政令で定める日(平成十七年一月一日)が属する年度1当該年度において再資源化預託金等を運用して得た利息その他の運用利益金の総額を当該年度末における再資源化預託金等(法第九十八条第一項の規定による承認又は同条第三項の規定による認可を受けた特定再資源化預託金等を除く。)の総額で除して得た率(当該率に小数点以下五位未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)2

二法附則第一条第二号の政令で定める日(平成十七年一月一日)が属する年度の翌年度以降の年度1当該年度において再資源化預託金等を運用して得た利息その他の運用利益金の総額に次に掲げる額を加えて得た額(以下この条において「運用利益金総額等」という。)を当該年度末における再資源化預託金等(法第九十八条第一項の規定による承認又は同条第三項の規定による認可を受けた特定再資源化預託金等を除く。)の総額に再資源化預託金等を運用して得た利息その他の運用利益金の当該年度の前年度末における残高の額を加えて得た額から当該年度に再資源化預託金等に付した利息の総額及び次に掲げる額を減じて得た額(以下この条において「再資源化預託金等総額等」という。)で除して得た率(当該率に小数点以下五位未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)2

(自動車製造業者等が特定再資源化等物品を引き取ったときの再資源化等預託金の払渡しの請求)

第71条

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自動車製造業者等は、法第七十六条第一項の規定により再資源化等預託金の払渡しを請求しようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を資金管理法人に提出しなければならない。

一自動車製造業者等の氏名又は名称及び住所

二振込金融機関の名称及び所在地並びに預金口座又は貯金口座の口座番号

三払渡しを請求しようとする再資源化等預託金に係る特定再資源化等物品及び使用済自動車の車台番号

2自動車製造業者等は、資金管理法人が定めるところにより、前項の規定による請求書の提出に代えて、当該請求書に記載すべき事項を電子情報処理組織(当該自動車製造業者等の使用に係る電子計算機と資金管理法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により請求することができる。

(情報管理センターに委託して行う資金管理法人の使用に係る電子計算機への送信)

第72条

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自動車製造業者等は、法第七十六条第二項の規定により情報管理センターに委託して資金管理法人の使用に係る電子計算機に送信しようとするときは、あらかじめ、その旨を資金管理法人に通知しなければならない。

(準用)

第73条

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前二条の規定は、法第七十六条第三項の規定により指定再資源化機関が行う再資源化等預託金の払渡しの請求について準用する。

(委託解体業者等が解体自動車全部利用者に解体自動車を引き渡したときの再資源化等預託金の払渡しの請求等)

第74条

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第七十一条及び第七十二条の規定は、法第七十六条第四項の規定により自動車製造業者等が行う再資源化等預託金の払渡しの請求について準用する。この場合において、第七十一条第一項第三号中「再資源化等預託金に係る特定再資源化等物品及び使用済自動車の車台番号」とあるのは「再資源化等預託金に係る使用済自動車の車台番号」と読み替えるものとする。

(情報管理預託金の払渡しの請求)

第75条

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第七十一条の規定は、法第七十六条第六項の規定により情報管理センターが行う情報管理預託金の払渡しの請求について準用する。この場合において、第七十一条第一項第三号中「再資源化等預託金に係る特定再資源化等物品及び使用済自動車の車台番号」とあるのは「情報管理預託金に係る使用済自動車の車台番号」と読み替えるものとする。

(再資源化預託金等の取戻し)

第76条

別タブ ↗

再資源化預託金等が預託されている自動車の所有者は、法第七十八条第一項の規定により当該再資源化預託金等の取戻しをしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を資金管理法人に提出しなければならない。

一自動車の所有者の氏名又は名称及び住所

二振込金融機関の名称及び所在地並びに預金口座又は貯金口座の口座番号

三取戻しをしようとする再資源化預託金等に係る自動車の車台番号

四取戻しをしようとする再資源化預託金等の額(その利息の額を除く。)

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一当該自動車の輸出に係る保税地域(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条に規定する保税地域をいう。)の所在地を所轄する税関長から交付を受ける輸出の許可(同法第六十七条に規定する輸出の許可をいう。)があったことを証する書類(当該自動車の車台番号の記載のあるものに限る。)の写し

二当該自動車の船積があった旨が記載された船荷証券その他の船舶による当該自動車の運送の契約に関する書類又は航空機による当該自動車の運送の契約に関する書類(当該自動車の車台番号の記載のあるものに限る。)の写し

三当該自動車が道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第五項に規定する運行の用に供しないことその他の理由により自動車登録ファイルへの登録又は自動車検査証の交付を受けることを要しない自動車でない場合においては、次に掲げるいずれかの書類

(再資源化預託金等の取戻しに係る業務の実施に要する費用の細目)

第77条

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令第九条第一項の主務省令で定める事項は、認可を受けようとする手数料の額を算出する基礎となる人件費、事務費その他の経費及び認可を受けようとする手数料の額の算出方法とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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