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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第76条(再資源化預託金等の取戻し)

  1. 再資源化預託金等が預託されている自動車の所有者は、法第七十八条第一項の規定により当該再資源化預託金等の取戻しをしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を資金管理法人に提出しなければならない。
  2. 一自動車の所有者の氏名又は名称及び住所
  3. 二振込金融機関の名称及び所在地並びに預金口座又は貯金口座の口座番号
  4. 三取戻しをしようとする再資源化預託金等に係る自動車の車台番号
  5. 四取戻しをしようとする再資源化預託金等の額(その利息の額を除く。)
  6. 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
  7. 一当該自動車の輸出に係る保税地域(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条に規定する保税地域をいう。)の所在地を所轄する税関長から交付を受ける輸出の許可(同法第六十七条に規定する輸出の許可をいう。)があったことを証する書類(当該自動車の車台番号の記載のあるものに限る。)の写し
  8. 二当該自動車の船積があった旨が記載された船荷証券その他の船舶による当該自動車の運送の契約に関する書類又は航空機による当該自動車の運送の契約に関する書類(当該自動車の車台番号の記載のあるものに限る。)の写し
  9. 三当該自動車が道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第五項に規定する運行の用に供しないことその他の理由により自動車登録ファイルへの登録又は自動車検査証の交付を受けることを要しない自動車でない場合においては、次に掲げるいずれかの書類

この条文の基本情報

再資源化預託金等の取戻しとは何ですか?

定義再資源化預託金等の取戻しとは、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第76条に定められた規定で、「再資源化預託金等が預託されている自動車の所有者は、法第七十八条第一項の規定により当該再資源化預託金等の取戻しをしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第76条(再資源化預託金等の取戻し)は、日本の使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第76条の条文原文は「再資源化預託金等が預託されている自動車の所有者は、法第七十八条第一項の規定により当該再資源化預託金等の取戻しをしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書…」で始まります。
  3. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第76条は第四章 再資源化預託金等に置かれています。
  4. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月20日です。
  5. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第76条の前の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第75条です。
  7. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第76条の次の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第77条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第76条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001400007
  • 本サイト収録使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001400007/76

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