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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第75条(情報管理預託金の払渡しの請求)

第七十一条の規定は、法第七十六条第六項の規定により情報管理センターが行う情報管理預託金の払渡しの請求について準用する。この場合において、第七十一条第一項第三号中「再資源化等預託金に係る特定再資源化等物品及び使用済自動車の車台番号」とあるのは「情報管理預託金に係る使用済自動車の車台番号」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

情報管理預託金の払渡しの請求とは何ですか?

定義情報管理預託金の払渡しの請求とは、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第75条に定められた規定で、「第七十一条の規定は、法第七十六条第六項の規定により情報管理センターが行う情報管理預託金の払渡しの請求について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第75条(情報管理預託金の払渡しの請求)は、日本の使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第75条の条文原文は「第七十一条の規定は、法第七十六条第六項の規定により情報管理センターが行う情報管理預託金の払渡しの請求について準用する。」で始まります。
  3. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第75条は第四章 再資源化預託金等に置かれています。
  4. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月20日です。
  5. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第75条の前の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第74条です。
  7. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第75条の次の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第76条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第75条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001400007
  • 本サイト収録使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001400007/75

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