使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第74条(委託解体業者等が解体自動車全部利用者に解体自動車を引き渡したときの再資源化等預託金の払渡しの請求等)
第七十一条及び第七十二条の規定は、法第七十六条第四項の規定により自動車製造業者等が行う再資源化等預託金の払渡しの請求について準用する。この場合において、第七十一条第一項第三号中「再資源化等預託金に係る特定再資源化等物品及び使用済自動車の車台番号」とあるのは「再資源化等預託金に係る使用済自動車の車台番号」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
委託解体業者等が解体自動車全部利用者に解体自動車を引き渡したときの再資源化等預託金の払渡しの請求等とは何ですか?
定義委託解体業者等が解体自動車全部利用者に解体自動車を引き渡したときの再資源化等預託金の払渡しの請求等とは、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第74条に定められた規定で、「第七十一条及び第七十二条の規定は、法第七十六条第四項の規定により自動車製造業者等が行う再資源化等預託金の払渡しの請求について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第74条(委託解体業者等が解体自動車全部利用者に解体自動車を引き渡したときの再資源化等預託金の払渡しの請求等)は、日本の使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第74条の条文原文は「第七十一条及び第七十二条の規定は、法第七十六条第四項の規定により自動車製造業者等が行う再資源化等預託金の払渡しの請求について準用する。」で始まります。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第74条は第四章 再資源化預託金等に置かれています。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月20日です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第74条の前の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第73条です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第74条の次の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第75条です。
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- 正式書式
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第74条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001400007 - 本サイト収録
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001400007/74