使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第72条(情報管理センターに委託して行う資金管理法人の使用に係る電子計算機への送信)
自動車製造業者等は、法第七十六条第二項の規定により情報管理センターに委託して資金管理法人の使用に係る電子計算機に送信しようとするときは、あらかじめ、その旨を資金管理法人に通知しなければならない。
この条文の基本情報
情報管理センターに委託して行う資金管理法人の使用に係る電子計算機への送信とは何ですか?
定義情報管理センターに委託して行う資金管理法人の使用に係る電子計算機への送信とは、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第72条に定められた規定で、「自動車製造業者等は、法第七十六条第二項の規定により情報管理センターに委託して資金管理法人の使用に係る電子計算機に送信しようとするときは、あらかじめ、その旨を資金…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第72条(情報管理センターに委託して行う資金管理法人の使用に係る電子計算機への送信)は、日本の使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第72条の条文原文は「自動車製造業者等は、法第七十六条第二項の規定により情報管理センターに委託して資金管理法人の使用に係る電子計算機に送信しようとするときは、あらかじめ、その旨を資金…」で始まります。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第72条は第四章 再資源化預託金等に置かれています。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月20日です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第72条の前の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第71条です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第72条の次の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第73条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第72条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001400007 - 本サイト収録
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001400007/72