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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第71条(自動車製造業者等が特定再資源化等物品を引き取ったときの再資源化等預託金の払渡しの請求)

  1. 自動車製造業者等は、法第七十六条第一項の規定により再資源化等預託金の払渡しを請求しようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を資金管理法人に提出しなければならない。
  2. 一自動車製造業者等の氏名又は名称及び住所
  3. 二振込金融機関の名称及び所在地並びに預金口座又は貯金口座の口座番号
  4. 三払渡しを請求しようとする再資源化等預託金に係る特定再資源化等物品及び使用済自動車の車台番号
  5. 2.自動車製造業者等は、資金管理法人が定めるところにより、前項の規定による請求書の提出に代えて、当該請求書に記載すべき事項を電子情報処理組織(当該自動車製造業者等の使用に係る電子計算機と資金管理法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により請求することができる。

この条文の基本情報

自動車製造業者等が特定再資源化等物品を引き取ったときの再資源化等預託金の払渡しの請求とは何ですか?

定義自動車製造業者等が特定再資源化等物品を引き取ったときの再資源化等預託金の払渡しの請求とは、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第71条に定められた規定で、「自動車製造業者等は、法第七十六条第一項の規定により再資源化等預託金の払渡しを請求しようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を資金管理法人に提出しなければ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第71条(自動車製造業者等が特定再資源化等物品を引き取ったときの再資源化等預託金の払渡しの請求)は、日本の使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第71条の条文原文は「自動車製造業者等は、法第七十六条第一項の規定により再資源化等預託金の払渡しを請求しようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を資金管理法人に提出しなければ…」で始まります。
  3. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第71条は第四章 再資源化預託金等に置かれています。
  4. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月20日です。
  5. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第71条の前の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第70条です。
  7. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第71条の次の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第72条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第71条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001400007
  • 本サイト収録使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001400007/71

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