使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第118条(再資源化等預託金の一部負担に係る計画の規定事項)
法第九十八条第三項の主務省令で定める事項は、資金管理法人が特定期間に負担することができる負担金の総額とする。
この条文の基本情報
再資源化等預託金の一部負担に係る計画の規定事項とは何ですか?
定義再資源化等預託金の一部負担に係る計画の規定事項とは、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第118条に定められた規定で、「法第九十八条第三項の主務省令で定める事項は、資金管理法人が特定期間に負担することができる負担金の総額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第118条(再資源化等預託金の一部負担に係る計画の規定事項)は、日本の使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第118条の条文原文は「法第九十八条第三項の主務省令で定める事項は、資金管理法人が特定期間に負担することができる負担金の総額とする。」で始まります。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第118条は第一節 資金管理法人に置かれています。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月20日です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第118条の前の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第117条です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第118条の次の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第119条です。
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- 正式書式
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第118条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001400007 - 本サイト収録
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第118条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001400007/118