使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第119条(帳簿の備付け)
資金管理法人は、法第百条に規定する帳簿を毎年三月三十一日に閉鎖し、閉鎖後十年間保存しなければならない。
この条文の基本情報
帳簿の備付けとは何ですか?
定義帳簿の備付けとは、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第119条に定められた規定で、「資金管理法人は、法第百条に規定する帳簿を毎年三月三十一日に閉鎖し、閉鎖後十年間保存しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第119条(帳簿の備付け)は、日本の使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第119条の条文原文は「資金管理法人は、法第百条に規定する帳簿を毎年三月三十一日に閉鎖し、閉鎖後十年間保存しなければならない。」で始まります。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第119条は第一節 資金管理法人に置かれています。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月20日です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第119条の前の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第118条です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第119条の次の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第120条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第119条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001400007 - 本サイト収録
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第119条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001400007/119