使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第120条
- 法第百条の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一法第七十三条第一項から第三項までの規定により預託された再資源化等預託金の額の総額
- 二法第七十三条第四項の規定により預託された情報管理預託金の額の総額
- 三法第七十六条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は第四項の規定による請求に基づき自動車製造業者等又は指定再資源化機関に払い渡した再資源化等預託金の額の総額
- 四法第七十六条第六項の規定による請求に基づき情報管理センターに払い渡した情報管理預託金の額の総額
- 五法第七十八条第一項の規定により自動車の所有者に払い渡した再資源化預託金等の額の総額
- 六再資源化預託金等を運用して得た利息その他の運用利益金の総額
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第120条は、日本の使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第120条の条文原文は「法第百条の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第120条は第一節 資金管理法人に置かれています。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月20日です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第120条の前の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第119条です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第120条の次の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第121条です。
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- 正式書式
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第120条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001400007 - 本サイト収録
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第120条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001400007/120