使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第129条
- 法第百十二条第二項の主務省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。
- 一特定自動車製造業者等が自動車の製造等を業として行わなくなったこと。
- 二特定自動車製造業者等の製造等に係る自動車の台数が法第百六条第一号に規定する台数以上となったこと。
- 三再資源化等契約を締結した特定自動車製造業者等(次号において「契約者」という。)が支払期限後二月以内に委託料金を支払わなかったこと。
- 四契約者が再資源化等業務規程に定める契約者の責任に関する事項に違反したこと。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第129条は、日本の使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第129条の条文原文は「法第百十二条第二項の主務省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。」で始まります。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第129条は第二節 指定再資源化機関に置かれています。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月20日です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第129条の前の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第128条です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第129条の次の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第130条です。
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- 正式書式
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第129条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001400007 - 本サイト収録
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第129条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001400007/129