使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第128条(再資源化等契約の締結及び解除)
- 法第百十二条第一項の主務省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。
- 一再資源化等契約の申込者が次条第三号及び第四号に規定する理由により再資源化等契約を解除され、その解除の日から起算して一年を経過しない者であること。
- 二再資源化等契約の申込者がその申込みに関し偽りその他不正の行為を行ったこと。
この条文の基本情報
再資源化等契約の締結及び解除とは何ですか?
定義再資源化等契約の締結及び解除とは、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第128条に定められた規定で、「法第百十二条第一項の主務省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第128条(再資源化等契約の締結及び解除)は、日本の使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第128条の条文原文は「法第百十二条第一項の主務省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。」で始まります。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第128条は第二節 指定再資源化機関に置かれています。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月20日です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第128条の前の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第127条です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第128条の次の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第129条です。
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- 正式書式
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第128条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001400007 - 本サイト収録
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第128条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001400007/128