使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第134条(情報管理業務規程)
- 法第百十七条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一情報管理業務の実施方法
- 二法第七十六条第二項の委託に係る料金
- 三その他情報管理業務に関し必要な事項
この条文の基本情報
情報管理業務規程とは何ですか?
定義情報管理業務規程とは、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第134条に定められた規定で、「法第百十七条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第134条(情報管理業務規程)は、日本の使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第134条の条文原文は「法第百十七条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第134条は第三節 情報管理センターに置かれています。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月20日です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第134条の前の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第133条です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第134条の次の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第135条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第134条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001400007 - 本サイト収録
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第134条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001400007/134