使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第123条(特定自動車製造業者等の要件)
- 法第百六条第一号の主務省令で定める台数は、一万台とする。
- 2.自動車製造業者等が特定自動車製造業者等に該当するかどうかの判断は、委託の直前五年間の各年度のうち製造等をした自動車の台数(国内向け出荷に係るものに限る。)の最も少ない年度における台数と前項の台数を比較して行う。
この条文の基本情報
特定自動車製造業者等の要件とは何ですか?
定義特定自動車製造業者等の要件とは、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第123条に定められた規定で、「法第百六条第一号の主務省令で定める台数は、一万台とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第123条(特定自動車製造業者等の要件)は、日本の使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第123条の条文原文は「法第百六条第一号の主務省令で定める台数は、一万台とする。」で始まります。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第123条は第二節 指定再資源化機関に置かれています。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月20日です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第123条の前の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第122条です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第123条の次の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第124条です。
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- 正式書式
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第123条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001400007 - 本サイト収録
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第123条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001400007/123