使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第124条(引渡しに支障が生じている地域の条件)
法第百六条第三号の主務省令で定める条件は、地理的条件、交通事情その他の条件により、引取業者への使用済自動車の引渡しが、他の地域に比して著しく困難となっていることとする。
この条文の基本情報
引渡しに支障が生じている地域の条件とは何ですか?
定義引渡しに支障が生じている地域の条件とは、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第124条に定められた規定で、「法第百六条第三号の主務省令で定める条件は、地理的条件、交通事情その他の条件により、引取業者への使用済自動車の引渡しが、他の地域に比して著しく困難となっていること…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第124条(引渡しに支障が生じている地域の条件)は、日本の使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第124条の条文原文は「法第百六条第三号の主務省令で定める条件は、地理的条件、交通事情その他の条件により、引取業者への使用済自動車の引渡しが、他の地域に比して著しく困難となっていること…」で始まります。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第124条は第二節 指定再資源化機関に置かれています。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月20日です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第124条の前の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第123条です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第124条の次の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第124条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第124条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001400007 - 本サイト収録
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第124条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001400007/124