使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第122条(資金管理業務の引継ぎ)
- 法第百四条第一項の規定による指定の取消しに係る法人は、次に掲げる事項を行わなければならない。
- 一主務大臣が指定する資金管理法人に資金管理業務を引き継ぐこと。
- 二主務大臣が指定する資金管理法人に資金管理業務に関する帳簿、書類及び資料を引き継ぐこと。
- 三その他主務大臣が必要と認める事項
この条文の基本情報
資金管理業務の引継ぎとは何ですか?
定義資金管理業務の引継ぎとは、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第122条に定められた規定で、「法第百四条第一項の規定による指定の取消しに係る法人は、次に掲げる事項を行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第122条(資金管理業務の引継ぎ)は、日本の使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第122条の条文原文は「法第百四条第一項の規定による指定の取消しに係る法人は、次に掲げる事項を行わなければならない。」で始まります。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第122条は第一節 資金管理法人に置かれています。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月20日です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第122条の前の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第121条です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第122条の次の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第123条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第122条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001400007 - 本サイト収録
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第122条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001400007/122