使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第132条
法第百十三条において準用する法第百二条第二項に規定する証明書の様式は、様式第十二のとおりとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第132条は、日本の使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第132条の条文原文は「法第百十三条において準用する法第百二条第二項に規定する証明書の様式は、様式第十二のとおりとする。」で始まります。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第132条は第二節 指定再資源化機関に置かれています。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月20日です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第132条の前の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第131条です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第132条の次の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第133条です。
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- 正式書式
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第132条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001400007 - 本サイト収録
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第132条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001400007/132