使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第131条
- 法第百十三条において読み替えて準用する法第百条の主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
- 一法第百六条第一号に掲げる業務を行う場合1次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項2
- 二法第百六条第二号に掲げる業務を行う場合1次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項2
- 三法第百六条第三号に掲げる業務を行う場合1市町村ごとの出えん額及び出えんした年月日2
- 四法第百六条第四号に掲げる業務を行う場合1地方公共団体ごとの出えん額及び出えんした年月日2
- 五法第百六条第五号に掲げる業務を行う場合1次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項2
- 六法第百六条第六号に掲げる業務を行う場合1前号の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項2
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第131条は、日本の使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第131条の条文原文は「法第百十三条において読み替えて準用する法第百条の主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。」で始まります。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第131条は第二節 指定再資源化機関に置かれています。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月20日です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第131条の前の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第130条です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第131条の次の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第132条です。
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- 正式書式
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第131条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001400007 - 本サイト収録
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第131条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001400007/131