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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第112条(情報通信の技術を利用する方法に係る承諾等)

  1. 情報管理センターは、法第八十九条第一項の規定により確認通知を行おうとするときは、あらかじめ、当該確認通知を受ける関連事業者に対し、書面又は電子情報処理組織を使用する方法による承諾を得なければならない。
  2. 2.前項の規定による承諾を得た情報管理センターは、当該確認通知を受ける関連事業者から書面又は電子情報処理組織を使用する方法により電子情報処理組織を使用する方法による通知を受けない旨の申出があったときは、当該確認通知を受ける関連事業者に対し、当該確認通知を電子情報処理組織を使用する方法によってしてはならない。ただし、当該確認通知を受ける関連事業者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

情報通信の技術を利用する方法に係る承諾等とは何ですか?

定義情報通信の技術を利用する方法に係る承諾等とは、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第112条に定められた規定で、「情報管理センターは、法第八十九条第一項の規定により確認通知を行おうとするときは、あらかじめ、当該確認通知を受ける関連事業者に対し、書面又は電子情報処理組織を使用…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第112条(情報通信の技術を利用する方法に係る承諾等)は、日本の使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第112条の条文原文は「情報管理センターは、法第八十九条第一項の規定により確認通知を行おうとするときは、あらかじめ、当該確認通知を受ける関連事業者に対し、書面又は電子情報処理組織を使用…」で始まります。
  3. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第112条は第五章 移動報告に置かれています。
  4. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月20日です。
  5. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第112条の前の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第111条です。
  7. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第112条の次の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第113条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第112条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001400007
  • 本サイト収録使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第112条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001400007/112

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