使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第111条(都道府県知事へのフロン類回収業者の期間ごとの報告に係る報告)
- 情報管理センターは、法第八十八条第六項の規定による報告をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を法第八十一条第五項の規定による報告を受けない場合又は当該報告に同項に規定する事項の記録若しくは記載がない場合における当該報告に係るフロン類回収業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
- 一当該フロン類回収業者の氏名又は名称及び住所並びに当該事業所の名称及び所在地
- 二当該報告に法第八十一条第五項に規定する事項の記録又は記載がない場合には、当該事項
- 2.第百七条第二項の規定は、前項の報告について準用する。
この条文の基本情報
都道府県知事へのフロン類回収業者の期間ごとの報告に係る報告とは何ですか?
定義都道府県知事へのフロン類回収業者の期間ごとの報告に係る報告とは、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第111条に定められた規定で、「情報管理センターは、法第八十八条第六項の規定による報告をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を法第八十一条第五項の規定による報告を受けない場合又は当…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第111条(都道府県知事へのフロン類回収業者の期間ごとの報告に係る報告)は、日本の使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第111条の条文原文は「情報管理センターは、法第八十八条第六項の規定による報告をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を法第八十一条第五項の規定による報告を受けない場合又は当…」で始まります。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第111条は第五章 移動報告に置かれています。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月20日です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第111条の前の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第110条です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第111条の次の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第112条です。
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- 正式書式
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第111条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001400007 - 本サイト収録
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第111条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001400007/111