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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第10条(解体自動車の全部を利用する方法)

  1. 法第十六条第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める方法は、次のとおりとする。
  2. 一当該解体自動車の全部を鉄鋼の原料として利用する方法
  3. 二当該解体自動車の全部を製品の原材料として利用するものとして輸出する方法

この条文の基本情報

解体自動車の全部を利用する方法とは何ですか?

定義解体自動車の全部を利用する方法とは、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第10条に定められた規定で、「法第十六条第四項(同条第七項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第10条(解体自動車の全部を利用する方法)は、日本の使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第10条の条文原文は「法第十六条第四項(同条第七項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第10条は第一節 関連事業者による再資源化の実施に置かれています。
  4. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月20日です。
  5. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第10条の前の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第9条です。
  7. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第10条の次の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001400007
  • 本サイト収録使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001400007/10

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